○鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会規則

令和4年3月3日

総機規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学稲盛アカデミー規則(令和4年総機規則第5号)第12条第2項の規定に基づき、鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 稲盛アカデミー長

(2) 稲盛アカデミー副アカデミー長(以下「副アカデミー長」という。)

(3) 学長が指名する副学長及び学長補佐

(4) 稲盛アカデミーの各部門長

(5) 稲盛アカデミーの専任教員及び稲盛アカデミー長が指名する特任教員

(6) 共通教育センター長

(7) 学生部長

(8) 教務課長

(9) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第9号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、稲盛アカデミーに関し、次に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営に関すること。

(2) 予算決算に関すること。

(3) 関係規則の制定改廃に関すること。

(4) 共通教育の充実に資する授業科目の開発に関すること。

(5) 稲盛アカデミーが企画するプロジェクト研究の推進に関すること。

(6) 地域社会及び国際社会との連携に関すること。

(7) 非常勤講師等の雇用に関すること。

(8) その他稲盛アカデミーの重要事項に関すること。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、学生部教務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年5月2日から施行し、令和5年2月16日から適用する。

鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会規則

令和4年3月3日 総機規則第6号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/第7款 稲盛アカデミー
沿革情報
令和4年3月3日 総機規則第6号
令和5年5月2日 総機規則第7号