○鹿児島大学情報基盤統括センター運営委員会規則
令和4年3月17日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学情報基盤統括センター規則(令和4年規則第28号)第5条第2項に基づき、鹿児島大学情報基盤統括センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報基盤統括センター長(以下「センター長」という。)
(2) 各学部、附属病院、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科及び共通教育センターの教授、准教授又は講師のうちから選出された教員 各1名
(3) 情報基盤統括センター(以下「センター」という。)の専任教員
(4) 情報推進部長
(5) その他委員会が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センター諸規則の制定及び改廃に関する事項
(2) センター運営の予算に関する事項
(3) その他センターに関する重要事項
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 第2条第1項第2号に規定する委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。ただし、この出席者は、議決に加わらない。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は、情報推進部情報企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 鹿児島大学学術情報基盤センター運営委員会規則(平成21年規則第12号)は廃止する。