○鹿児島大学農学部高大接続科目等履修生に関する細則
令和4年3月16日
農細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学高大接続科目等履修生細則(令和3年細則5号)第13条の規定に基づき、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)における高大接続科目等履修生(以下「履修生」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本学部に履修生として受入れることのできる者は、高等学校に在学中であり、所属学校長が推薦する者とする。
(手続)
第3条 本学部に履修生として志願する者は、受講しようとする科目の授業開始2か月前までに次の書類を学部長に提出するものとする。
(1) 高大接続科目等履修生願書(別記様式第1号)
(2) 基本情報登録書(別記様式第2号)
(3) 所属学校長の推薦書(任意様式)
2 本学部に履修生として志願する者は、本学部が提供する履修生用の授業科目の中から履修科目を選択するものとする。
(受入れの許可)
第4条 高大接続履修生の受入れは、教授会の議を経て、学部長が許可する。
2 履修生の受入れの可否については、高大接続科目等履修生の受入結果通知書(別記様式第3号)により、志願者に通知する。
(履修期間)
第5条 履修期間は、履修を許可された授業科目の当該学期の開講期間とする。
(履修方法等)
第6条 履修する授業科目、単位数及び履修方法は、授業科目毎に別に定める。
(単位の認定)
第7条 単位修得を希望する履修生は、授業科目を履修し、評価を受けるものとする。
2 授業担当教員が評価を行い、合格と認められた履修生には、当該授業科目の単位を認定する。
3 学部長は、前項の規定により認定された単位について、学業成績証明書を交付する。
4 履修生が、本学部に入学した場合、第2項の規定により認定された単位については、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第46条第1項の規定により、入学した後の本学部における授業科目の履修により修得したものとみなす。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。