○国立大学法人鹿児島大学コアファシリティ推進本部規則
令和4年7月21日
規則第69号
(目的)
第1条 国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の研究力の向上に資するため、部局等と連携し、基盤的及び先進的な研究設備・機器について持続的に整備を行い、学内外の研究者が共用する仕組みを強化(コアファシリティ化)するとともに、研究用共用設備・機器(以下「共用機器等」という。)の導入・更新等の一元管理を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、本学に鹿児島大学コアファシリティ推進本部(以下「コアファシリティ推進本部」という。)を置く。
(業務)
第3条 コアファシリティ推進本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の共用機器等の整備運営方針及びマネジメント体制方針(戦略的設備整備・運用計画)の決定並びに技術職員のキャリア形成に関すること。
(2) その他本学におけるコアファシリティ化に係る重要な事項に関すること。
(組織)
第4条 コアファシリティ推進本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究を担当する理事
(2) 財務を担当する理事又は事務局長
(3) 先端科学研究推進センター長
(4) 学部及び各研究科の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名
(5) 研究推進部長
(6) 財務部長
(7) 施設部長
(8) 研究を担当する理事が指名する共用機器に関わる技術長以上の技術職員 1名
(9) その他研究を担当する理事が必要と認めた者 若干名
(本部長)
第5条 コアファシリティ推進本部に本部長を置き、前条第1項第1号の理事をもって充てる。
2 本部長は、コアファシリティ推進本部の業務を総括する。
(ワーキンググループ)
第6条 コアファシリティ推進本部に、第3条の業務遂行のため、ワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループに関し、必要な事項は別に定める。
(基盤設備整備委員会)
第7条 全学の共用機器等整備計画案に関する事項を審議するため、コアファシリティ推進本部に、国立大学法人鹿児島大学コアファシリティ基盤設備整備委員会を置く。
2 国立大学法人鹿児島大学コアファシリティ基盤設備整備委員会に関し、必要な事項は別に定める。
(部会)
第8条 コアファシリティ推進本部に、部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、コアファシリティ推進本部が別に定める。
(事務)
第9条 コアファシリティ推進本部に関する事務は、財務部財務課及び施設部企画課の協力を得て、研究推進部研究協力課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、コアファシリティ推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年7月21日から施行する。