○鹿児島大学大学院生の学部等授業科目の履修に関する細則

令和4年7月21日

細則第10号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)第20条の3第2項の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)の大学院生による本学学部及び共通教育センターの開設する授業科目の履修(以下「大学院生の学部等科目履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 大学院生の学部等科目履修は、免許若しくは資格取得に必要となる授業科目又は分野横断型教育・研究を推進するために必要となる授業科目を履修する機会を提供することを目的とする。

(授業料)

第3条 大学院生の学部等科目履修に係る授業料は、徴収しないものとする。

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか、大学院生の学部等科目履修に必要な事項は、各研究科において別に定める。

この細則は、令和4年10月1日から施行する。

鹿児島大学大学院生の学部等授業科目の履修に関する細則

令和4年7月21日 細則第10号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第10節 教育・学生
沿革情報
令和4年7月21日 細則第10号