○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科医療人材連携教育センター規則

令和4年10月5日

医歯研規則第13号

(設置)

第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)に医療人材連携教育センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは、長崎大学、熊本大学及び鹿児島大学の三大学が連携して取り組むポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業「次世代型教育で創る教育連携拠点構築プロジェクト~地域とくらしを支える医療人の育成~」(以下「本事業」という。)について、鹿児島大学における企画・運営を円滑に推進することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 本事業の企画・運営に関すること。

(2) 連携教育合同委員会(以下「合同委員会」という。)に関すること。

(3) 連携教育プログラム等の開発・運用等に関すること。

(4) その他本事業及びセンターに関すること。

(職員)

第4条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 担当教員

(3) その他必要な職員

2 前項第2号及び第3号の職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を統括する。

2 センター長は、総合研究科を担当する教授の中から、総合研究科長が任命する。

3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(合同委員会)

第6条 本事業の円滑な運営を図るため、三大学による合同委員会を置く。

2 合同委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、三大学により別に定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和4年10月5日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科医療人材連携教育センター規則

令和4年10月5日 医歯研規則第13号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
令和4年10月5日 医歯研規則第13号