○鹿児島大学先端科学研究推進センターにおける研究用麻薬及び向精神薬取扱規則

令和4年10月14日

先セ規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学における学術研究用の麻薬及び向精神薬の取扱いに関する規則(平成28年規則第9号)第3条第2項の規定に基づき、鹿児島大学先端科学研究推進センター(以下「センター」という。)における研究用の麻薬及び向精神薬の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「麻薬研究者」とは、学術研究のため、鹿児島県知事(以下「県知事」という。)の免許を受けて麻薬を使用、製剤又は製造するセンター教員をいう。

(2) 「向精神薬研究者」とは、学術研究のため、向精神薬を使用、製剤又は製造するセンター教員をいう。

(センター長の責務)

第3条 鹿児島大学先端科学研究推進センター長(以下「センター長」という。)は、センターにおける学術研究のため使用、製剤又は製造する麻薬及び向精神薬の取扱いに関する責任者として、適切な運用及び管理を図るものとする。

(麻薬研究者の免許申請)

第4条 麻薬研究者の免許を申請しようとする者は、麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下「法施行規則」という。)に規定する申請書類を研究推進部研究協力課に提出し、センター長の同意を得た上で鹿児島県知事に申請するものとする。

(免許証に関する届出)

第5条 麻薬研究者は、免許証について次に掲げる事態が生じたときは、当該事態の発生した日から7日以内に、センター長にその旨を報告するとともに、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)の規定に基づき、県知事に届け出なければならない。

(1) 免許証の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 免許証が不必要になったとき。

(3) 免許証をき損又は亡失したとき。

(麻薬の保管)

第6条 麻薬は、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く。)及び実験試薬(毒劇物を含む。)と区別し、鍵をかけた堅固な保管庫に保管しなければならない。

2 前項に規定する保管庫の鍵の管理については、麻薬研究者の責任において他の鍵とは区別し、厳格に行わなければならない。

(麻薬の管理)

第7条 麻薬研究者は、帳簿により自己が使用する麻薬の管理を行わなければならない。

2 麻薬研究者は、麻薬の破損、滅失、盗取、所在不明及びその他の事故(以下「事故」という。)を防止するため、随時、帳簿により麻薬の使用量及び現在量の点検を行わなければならない。

3 麻薬研究者の所属する動物管理・小動物研究推進部門長、大動物研究推進部門長、遺伝子実験部門長、機器分析部門長、アイソトープ実験部門長及び感染制御部門長(以下「部門長」という。)は、麻薬研究者立ち会いの下、毎年麻薬の種類ごとの購入量、使用量及び残量を帳簿で点検・確認した後に、現品と突合の上、その結果を麻薬管理状況報告書(別記様式第1号)により、センター長に報告しなければならない。ただし、部門長が麻薬研究者となっている場合又は部門長が欠員の場合においては、センター長が指名する者が報告を行うものとする。

4 前項の報告は、毎年10月14日までに行わなければならない。

(麻薬を使用した研究の終了等)

第8条 麻薬研究者は、麻薬を使用する研究を終了又は中止したときは、所有する麻薬について、次に掲げる事項を部門長及びセンター長に報告した上で、法の規定に基づき県知事に届け出なければならない。

(1) 麻薬の品名及び数量

(2) 麻薬の譲渡又は廃棄の方法

(3) 麻薬及び閉鎖した帳簿の引き渡し時期

2 センター長は、前項第2号の規定により麻薬を廃棄しようとするときは、法の規定に基づき、県知事に届け出なければならない。

(麻薬事故の報告)

第9条 麻薬研究者は、管理している麻薬について事故が生じたときは、直ちに部門長及びセンター長に報告し、法の規定に基づき、麻薬事故届を県知事に提出しなければならない。

(麻薬の年間報告)

第10条 麻薬研究者は、前年の10月1日からその年の9月30日までの間に取り扱った麻薬について、毎年11月10日までに部門長及びセンター長に報告するとともに、法の規定に基づき、県知事に届け出なければならない。

(向精神薬試験研究施設の登録等)

第11条 向精神薬研究者は、向精神薬の取扱いを開始しようとするとき又は中止若しくは終了したときは、向精神薬試験研究施設の登録、変更又は廃止に必要な書類を部門長及びセンター長に提出しなければならない。

(向精神薬の保管)

第12条 向精神薬は、鍵をかけた保管庫に保管しなければならない。

(向精神薬の管理)

第13条 向精神薬研究者は、自己が使用する向精神薬の管理を行うとともに、法に基づき記録が必要な向精神薬について、帳簿に記録しなければならない。

2 向精神薬研究者は、向精神薬に関する事故を防止するため、随時、向精神薬の使用量及び現在量の点検を行わなければならない。

(向精神薬の管理状況等報告)

第14条 向精神薬研究者の所属する部門長は、向精神薬研究者立ち会いの下、当該年の1月1日から12月31日までの間における向精神薬の種類ごとの購入量、使用量及び残量を帳簿で点検・確認した後に、現品と突合のうえ、その結果並びに向精神薬の輸入、輸出及び製造状況を向精神薬管理状況等報告書(別記様式第2号)により、センター長に報告しなければならない。ただし、部門長が向精神薬研究者となっている場合又は部門長が欠員の場合においては、センター長が指名する者が報告を行うものとする。

2 前項の報告は、当該年終了後1ヶ月以内に行わなければならない。

3 センター長は、法の規定に基づき、2月末までに厚生労働大臣に向精神薬製造製剤業者等年間届出書を提出するものとする。

(向精神薬事故の届出)

第15条 向精神薬研究者は、管理している向精神薬について、事故が生じたときは、直ちに部門長及びセンター長に報告しなければならない。

2 センター長は、前項による報告を受けたときは、法施行規則で定めるところにより、速やかに九州厚生局長に届け出なければならない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、研究用の麻薬及び向精神薬の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和4年10月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 鹿児島大学研究支援センターにおける研究用麻薬及び向精神薬取扱規則(平成28年3月自科セ規則第2号)、鹿児島大学医用ミニブタ・先端医療開発研究センターにおける研究用麻薬及び向精神薬取扱規則(令和2年9月研機規則第7号)は廃止する。

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鹿児島大学先端科学研究推進センターにおける研究用麻薬及び向精神薬取扱規則

令和4年10月14日 先セ規則第7号

(令和4年10月14日施行)