○鹿児島大学共同獣医学部JGAP審査・認証に関する規則
令和4年11月29日
共獣規則第19号
第1章 一般
(趣旨)
第1条 この規則は、一般財団法人日本GAP協会が定めるJGAP農場用管理点と適合基準【畜産】2022に基づき、国立大学法人鹿児島大学が設置する鹿児島大学共同獣医学部(以下「共同獣医学部」という。)がJGAP審査・認証機関として行うJGAP適合性評価に関し、必要な事項を定める。
(JGAP(畜産))
第2条 JGAP(Japan Good Agricultural Practice)(畜産)とは、農場経営、食品安全、家畜衛生、環境安全、労働安全、人権・福祉及びアニマルウェルフェアの観点から、適切な農場管理のあり方についてまとめられた認証プログラムである。
(認証の対象等)
第3条 共同獣医学部において認証の対象とする品目は、豚、肉用牛、乳用牛、採卵鶏及び肉用鶏とする。
2 共同獣医学部の認証公表の対象は、農場単位とする。
3 農場単位は、次の条件によるものとする。
(1) 一体的な管理体制(同一の資本・経営・名称)であること。
(2) 一元的な管理体制での生産工程のすべてを含む。なお、生産工程の範囲となる工程は、次のとおりとする。
品目 | 生産工程 | ||
1.飼養工程 | 2.畜産物取扱工程 | 3.自給飼料生産工程 | |
1.乳用牛・生乳 | 乳用牛飼養 | 乳用牛畜産物取扱 | 乳用牛自給飼料生産 |
2.肉用牛 | 肉用牛飼養 | 肉用牛自給飼料生産 | |
3.豚 | 豚飼養 | ||
4.採卵鶏・鶏卵 | 採卵鶏飼養 | 採卵鶏畜産物取扱 | |
5.肉用鶏 | 肉用鶏飼養 |
4 認証を申請する者(以下「申請者」という。)は、農場を経営する者とする。
(引用文書)
第4条 この規則において引用する文書は、次に掲げるとおりとする。
(1) ISO9000 品質マネジメントシステム―基本及び用語
(2) ISO/IEC17000 適合性評価―用語及び一般原則
(3) ISO/IEC17011 適合性評価―適合性評価機関の認定を行う機関に対する一般要求事項
(4) JIS Q 17065 適合性評価―製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項(ISO/IEC 17065)
(5) JGAP総合規則【畜産】
(6) JGAP審査・認証機関【畜産】認定の細則
(7) JGAP農場用 管理点と適合基準【畜産】2022
(8) JGAPと農場HACCP認証基準との差分に関する文書 JGAP畜産物
(用語の定義)
第5条 この規則において用いる主な用語の定義は、ISO9000、ISO/IEC17000、ISO/IEC17011JGAP、JISQ17065及びJGAP総合規則【畜産】に定めるところによる。
第2章 認証機関
(認証方針)
第6条 共同獣医学部は、JGAP審査・認証業務を遂行するに当たり審査方針及び審査手順など、あらゆる形の差別を行わない。
2 共同獣医学部は、JGAP畜産版の申請を行おうとするすべての農場申請者にその役務を提供する。役務の提供にあたり、申請者の規模やすでに発行した認証書の数を認証の条件としないものとする。
4 申請時に申請者より認証基準等の説明や提供を求められた場合は、第8条に定める鹿児島大学共同獣医学部JGAP認証推進室が、共同獣医学部長の承認を得て、提供する。
(認証機関における責任)
第7条 共同獣医学部は、JGAP審査・認証機関として、次の責任を負う。
(1) 認証活動の責任 共同獣医学部は、自らが行う認証活動についての権利と責任を負う。
(2) 認証に関する責任 共同獣医学部は、認証の授与、維持、一時停止及び取消しに関する決定に責任を負う。
(3) 認証組織の責任 共同獣医学部は審査・認証に係る組織として、共同獣医学部長を最高責任者とし、その法的地位は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)による。
(JGAP認証推進室)
第8条 共同獣医学部に、JGAP審査・認証に関する管理の主体として、鹿児島大学共同獣医学部JGAP認証推進室(以下「JGAP認証推進室」という。)を置く。
2 JGAP認証推進室は、認証機関としての基本規則、実施業務、運用規則及び文書管理の主体となり、次に掲げる事項を掌理する。
(1) 認証の実施に関すること。
(2) 運営に関する基本方針の策定に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 認証に関する決定に関すること。
(5) 認証を授与するための技術的な基盤に関すること。
(6) その他JGAP審査・認証に関する事項
3 JGAP推進室に、室長を置き、共同獣医学部長が指名する者をもって充てる。
4 前項に定めるもののほか、JGAP認証推進室に関し必要な事項は、別に定める鹿児島大学共同獣学部JGAP認証推進室設置要項(令和4年11月29日共同獣医学部長裁定)において定める。
(公平性)
第9条 共同獣医学部は、認証業務を行う際、営利的、財政的、その他の圧力の影響を受けた認証を行わない。
2 審査に当たっては、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)及び国立大学法人鹿児島大学職員倫理規則(平成16年規則第61号)の定めるところに従い、誠実かつ公平に行うものとする。
(客観性)
第10条 共同獣医学部は、認証審査の客観性を保証するために、独立性を保持した審査部会、判定部会からなる組織体制及び外部監査員を含めた内部監査部会を設置する。
(苦情処理)
第11条 共同獣医学部は、必要に応じて、全ての利害関係者に、従うべき異議申立手続きの告知を行う。
2 異議申立があった場合、共同獣医学部長は、異議申立者へ、裁定結果決定に至った理由を含めた書面を提示する。
3 申請者又はその他の者からの苦情、異議申立に対しては、別に定める鹿児島大学共同獣医学部JGAP認証に関する苦情等に関する取扱要項(令和4年11月29日共同獣医学部長裁定)に従って処理する。この場合において、認証の再審査が必要であると判断された場合は、臨時審査を行う。
(機密保持)
第12条 認証活動に係るすべての組織及び階層において、認証に関する業務の過程において得られる情報の機密を保持するものとする。
2 共同獣医学部は、認証活動によって得た情報を、共同獣医学部職員に対しては国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)により、また、その情報を取得し得る可能性のある第三者に対しては審査ごとに機密保持の一文が入った契約書により、その機密を保持する。
3 ある特定の農場に関して認証活動の過程で得られる情報は、この規則又は法律で求められる場合を除き、その申請者の書面での同意がない限り、第三者に開示してはならない。ただし、法律で第三者に情報を開示するよう要求されている場合は、法律に従って開示する情報をその農場に通知する。
(内部監査)
第13条 内部監査員は、外部契約監査員を1名含む2名以上で構成する。
2 内部監査員の要件は、JGAP審査員研修を受講し合格した者とし、その力量については、共同獣医学部長がJGAP審査・認証に関する知識及び内部監査に対する技能を有すると認めた者とする。
3 共同獣医学部内部監査部会に任命された者は、別に定める鹿児島大学共同獣医学部JGAP内部監査実施要項(令和4年11月29日共同獣医学部長裁定)の定めるところにより、全ての認証活動について定期的な内部監査を実施し、内部監査報告書を作成し、共同獣医学部長の承認を得て、被監査部会に報告する。
4 内部監査部会より指摘があった被監査部会の責任者は、見直しと改善を行い、内部監査改善報告書を作成し共同獣医学部長に報告する。
5 被監査部会からの内部監査改善報告書を受け、内部監査員は、改善事項に対する再監査を行う。
(公平性委員会)
第14条 共同獣医学部長は、認証機関としての運営が、独立性及び公平性を確保できる構造となるように、外部有識者による公平性委員会を設置し、定期的に認証業務の運営状況をレビューし、必要な助言・勧告を受けるものとする。
2 公平性委員会について必要な事項は、別に定める鹿児島大学共同獣医学部JGAP公平性委員会設置要項(令和5年1月11日共同獣医学部長裁定)において定める。
(マネジメントレビュー)
第15条 共同獣医学部長は、認証業務の実施の適切性及び有効性について、マネジメントレビューを毎年1回以上実施する。
2 マネジメントレビューについて必要な事項は、別に定める鹿児島大学共同獣医学部JGAPマネジメントレビュー実施要項(令和5年1月11日共同獣医学部長裁定)において定める。
第3章 認証申請、審査準備、実地審査
(認証申請)
第16条 JGAP認証推進室は、申請者(農場・団体)に対し、申請書、付随する文書及び同意書の提出を求める。この場合における申請書及び同意書の様式は、鹿児島大学共同獣医学部JGAP審査・認証業務手順等に関する要項(令和4年11月29日共同獣医学部長裁定)に規定する別紙様式1及び別紙様式2とする。
2 申請書には、次の各号に掲げる内容を含めるものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)
(2) 当該農場の名称及び所在地
(3) 農場の責任者及び連絡先
(4) 審査・認証の種類とタイプ
(5) 審査のタイミング
(6) 有効期限
(7) 認証希望時期
(8) 審査の対象となる商品
(9) 審査の対象とする生産工程カテゴリー
(10) 認証基準及び審査基準
(11) 指導者名
(12) 畜舎情報
(13) 畜産物取扱施設の基本情報
(14) 家畜排せつ物管理施設の基本情報
(15) 倉庫の基本情報
(16) 草地等の基本情報
(17) 農場の全体地図
(18) 生産工程の概要
(19) アニマルウェルフェアに関する基本情報
(20) 労働者に関する基本情報
(21) 審査員の農場入場時の条件に関する情報
(22) 外部委託先の情報
(23) 当該農場に係るその他認証の有無
(24) 自己点検の是正処置完了に対する確認
(25) 農場全体の組織図
(26) 同意書の有無
3 認証に係る審査を円滑かつ的確に実施するため、次に掲げる状態が確保されるよう、審査を始める前に認証申請書の内容を十分に確認するとともに、確認作業の記録を維持するものとする。
(1) 認証のための要求事項が文書によって明確に規定され、申請者に理解されている。
(2) 共同獣医学部と申請者の間に生じる理解の相違は、同意書をもとにすべて解消されている。
(3) 認証申請者が、共同獣医学部の規則に定める認証範囲において、共同獣医学部が認証に関する業務を行うことを理解している。
4 審査申請書を受理した場合は、申請内容を日本GAP協会に連絡し、初回審査では、登録番号を日本GAP協会より受け取る。
5 共同獣医学部は、審査に必要な準備作業の管理ができるよう、あらかじめ認証農場ごとの認証審査に係る業務の計画を作成するものとする。
(欠格条項)
第17条 JGAP審査・認証の申請希望者から、認証申請書が提出されたときは、次に掲げる場合を除き、認証の申請を受理するものとする。
(1) 共同獣医学部及び他の認証機関から認証を取消されてから5年が経過していない者からの申請の場合
(2) 認証申請者から本認証規則に従わない旨の表明があった場合
(3) 一元的な管理体制でない農場がある場合
(4) 農場・団体が反社会的勢力であることが判明した場合
(5) 過去の法令違反等により日本GAP協会が使用者として相応しくないと判断した者からの申請の場合
2 前項の一に該当し、申請の受理を拒否する場合は、その理由を認証申請者に通知するものとする。
(審査・認証費用の請求)
第18条 申請書が受理された場合、申請者は、鹿児島大学が発行する請求書に基づき、指定する期限までに審査・認証費用を納入しなければならない。
2 審査・認証(初回審査、更新審査及び維持審査等)に係る料金については、別添1のJGAP認証料金表に基づき算定する。
3 既納の審査・認証費用は、特別な事情がある場合を除いて返還しない。
(審査員及び判定委員の任命と指名)
第19条 審査員には、認証申請者の規模等により、必要十分な人数を指名するものとする。
2 審査員及び判定委員の任命は、共同獣医学部長による。
3 審査員及び判定委員の指名は、認証農場ごとにJGAP認証推進室長が指名する。
4 審査員及び判定委員は、過去3年間において認証申請者と利害関係を持ち、又は利害関係を有する機関に雇用されていた者、被認証機関の株又は債権を保有する者及び申請農場の役員と2親等以内の親類がいる者は指名しないものとし、審査ごとに別添2の審査要員記録により利害関係の有無を確認することとする。
5 審査員及び判定委員が被認証農場に対して、同一の構成員が過半数を占めないよう指名する。
(実地審査計画書の通知)
第20条 JGAP認証推進室は、認証申請者と日程等の調整を図り、実地審査事前計画書を作成し、共同獣医学部長の承認を得て申請農場への通知を行う。
(審査の実施)
第21条 審査員は、鹿児島大学共同獣医学部JGAP審査・認証業務手順等に関する要項(令和4年11月29日共同獣医学部長裁定。以下「認証業務に関する要項」という。)に従い、審査を行う。
2 審査員は、審査の最後に認証申請者又はこれに代わる責任者との間で会議を持ち、その会議の場でJGAP適合基準への適合性に関して、書面及び口頭で特に重要と思われる事項を示すものとし、実地審査の内容に相違がないことを、認証申請者又はこれに代わる責任者の署名により確認を得ることとする。
(審査結果の報告及び判定)
第22条 審査員は、審査の結果に係る報告書を速やかに作成し、JGAP認証推進室経由で共同獣医学部長に報告するものとする。
2 審査結果に係る報告書には、認証申請者が是正すべき事項を特定して作成するものとする。
3 判定委員は、審査の実施に係る書類及び報告書の受領後速やかに協議し、認証業務に関する要項に基づき、審査結果の判定を行い、判定に係る報告書を作成する。
4 判定に係る報告書は、JGAP認証推進室経由で共同獣医学部長に報告するものとする。
(審査結果の通知)
第23条 共同獣医学部長は、判定に係る報告書を速やかに認証申請者に通知するものとする。
(是正措置)
第24条 共同獣医学部長は、認証申請者に対し、判定に係る報告書で指摘した事項を是正するために、実施した処置又は一定の期間内(4週間以内)に実施を計画している処置について、文書による回答を求めるものとする。
2 判定委員は、前項の回答について、全面的又は部分的な再審査が必要かどうかについて判定を行い、共同獣医学部長はその結果を認証申請者に通知する。
2 再審査(フォローアップ審査)までの期間は、当該審査最終日の翌日(起算日)から4週間以内とし、是正処置の内容について現地確認を行う場合は、起算日から8週間以内に実施する。ただし、正当な理由がある場合は、さらに3か月の延期を認め、当該期間(合計で12週間)を過ぎた場合は、再度申請の手続きから実施するものとする。
3 共同獣医学部長は、最終報告書を認証申請者に通知する。
(認証)
第26条 判定委員は、審査員からの最終報告書を基に、審査結果の適切性と、申請から審査、判定に至るまでの公平性を確認し、認証の可否を決定し、最終報告書を作成する。
2 認証の授与が可と判定された場合、共同獣医学部は被認証組織を日本GAP協会に報告し、共同獣医学部長は、認証書の発行と認証申請者への認証書授与を行う。
(認証の維持(更新審査))
第27条 本認証の有効期限は、前回の有効期限の日の翌日から起算して2年間とする。
2 2年を過ぎて、更新を申請しない場合は、認証は失効する。
3 JGAP認証推進室は、被認証農場に有効期間が満了する前、認証有効期限の6か月前を基準として、JGAP審査・認証(更新)申請の提出を求めるものとする。
4 更新審査の申請後、審査、認証の手順は、この章に準ずる。
第4章 臨時審査及び維持審査
(臨時審査)
第28条 共同獣医学部長は、認証した農場のJGAP認証に関する著しい信頼性の欠如に係わる苦情や情報をもとに、その内容が臨時審査を必要とするものかどうかを決定し、当該認証農場に、審査日の48時間(2営業日)以内で通知するものとする。
2 臨時審査を必要とすると判断した場合は、JGAP認証に関する著しい信頼性の欠如に関係するJGAP基準文書の該当部分の調査を行う。
3 異議申立てにより臨時審査が必要とされた場合も、前項と同様の手順により臨時審査を行う。
4 臨時審査の実施方法は第3章の規定に準じ、その手順は、認証業務に関する要項を準用する。
(維持審査)
第29条 共同獣医学部は、共同獣医学部において認証された農場に対し、初回認証後、認証日より18ヶ月以内の間に維持審査を行う。
2 維持審査対象となる農場の管理は、JGAP認証推進室とし、初回認証後15ヶ月以上となった認証農場について、維持審査計画書を作成し、共同獣医学部長に報告後、申請農場に通知する。
3 更新審査の結果、是正処置の必要がなく、認証の基準を満たす運営ができていることが確認された場合に限り、共同獣医学部長の承認により、維持審査を省略することができる。
4 維持審査の実施方法は第3章の規定に準じ、認証農場は継続して認証の基準を満たす運営ができていることを確認する。
5 維持審査における確認審査方法は、認証業務に関する要項を準用する。
第5章 認証の一時停止、取消等
(認証の一時停止条件)
第30条 認証の一時停止の条件は、次の場合による。
(1) 農場のルール違反の指摘が発生しているにもかかわらず、適切な是正処置を講じる意思がない、又は3ヶ月以上放置されていることが確認された場合
(2) 内部監査の結果、所属する農場に必須項目の不適合が発見されているにもかかわらず、団体及び農場が適切な是正処置を講じる意思がない場合、その農場を団体から除名しない場合、又は3ヶ月以上放置されていることが確認された場合
(3) 原産地表示違反やJGAPマーク使用に関する違反などの不適切な販売方法等により消費者の信頼を裏切り、又は農業関連法規、食品関連法規、環境関連法規、労働法規その他法令に違反し、JGAPの認証にふさわしくないと確認された場合
(4) 審査・認証に関する規定の料金を支払わない場合
(5) 臨時審査を拒み続けている場合
(6) 第8章に定める被認証農場に要求する事項から外れた場合
(7) 是正処置の回答が定められた期限内に得られず、その期限から4週間を過ぎた場合また、回答後3か月を過ぎても再審査が行えない場合
(8) 基準の変更により被認証農場がそれに対応せず、当該の不履行が深刻であり、認証を正当化できないと共同獣医学部が判断した場合
(9) 決められた期間内に実施することが義務づけられている維持審査又は更新審査を被認証農場が拒否した場合
(10) 被認証農場が認証の一時停止を依頼した場合
(11) 農場・団体が会社更生、破産、民事再生等の申立てを受け、若しくは自らその申立てをした場合、手形の不渡り処分、公租公課の滞納処分若しくは差押等の強制執行を受けた場合又はそれに準ずる事由が発生した場合
(12) 審査を担当した審査員との不適切な関係が原因で、審査結果が信頼できないと判断された場合
(13) その他共同獣医学部長が必要と判断した場合
(認証の取消条件)
第31条 認証の取消条件は、次の場合による。
(1) 前条各号の一に該当し、4週間以内に改善が見られない場合
(2) その他共同獣医学部長が必要と判断した場合
(認証の一時停止及び取消処置)
第32条 第30条の条件に該当する事項が確認された場合は、当該農場・団体に対して、認証取消しの警告を、取り消しの4週間前に通知し、認証の一時停止の措置をとる。
2 取消しの判断には、臨時審査を伴うことがある。
3 JGAP認証有効期間内に、認証の一時停止となった場合、一時停止期限を明記した書面による通知及び認証書の一時保管を行う。
4 JGAP認証の更新において有効期間内に取消の判定が行われた場合は、認証の取消と認証書の回収を行う。
5 一時停止の解除は、解除に必要な証拠により判定委員が改善を確認した場合に行う。
6 共同獣医学部長は、一連の情報を日本GAP協会に報告する。
第6章 審査員及び判定委員の要件
(審査員及び判定委員の力量)
第33条 審査員及び判定委員は、鹿児島大学共同獣医学部に所属する教員で、日本GAP協会がJGAP総合規則【畜産】(第4条第5号)に定める審査員の登録要件に基づき、審査員として日本GAP協会に登録され、JGAP認証基準、認証に関する業務の手順、認証の技術的基準について必要な教育・訓練を受けた者とする。
(審査員及び判定委員の教育・訓練)
第34条 共同獣医学部は、前条に規定する審査員及び判定委員に対し、評価及び認証を有効、かつ、一様に確実に実施できるようにするため、JGAP認証基準、認証業務に関する要項の事項を含む教育・訓練(力量向上・維持研修)を実施するものとする。
2 教育・訓練について必要な事項は、別に定める鹿児島大学共同獣医学部JGAP教育・訓練に関する要項(令和5年1月11日共同獣医学部長裁定)において定める。
(審査員の規範)
第35条 共同獣医学部は、認証審査・評価を実施する審査に係る要員等に対して、鹿児島大学が定める規則等に従わなければならないことを周知する。
第7章 情報の提供
(被認証農場への情報提供)
第36条 JGAP認証推進室は、次の事項についての情報を被認証農場に提供する。
(1) 申請、初回認証及びそれ以降の認証活動、並びに認証の授与、維持、一時停止、取消及び再認証に関し必要な事項は、被認証農場の求めに応じ書面により通知する。
(2) 申請、初回認証及び認証の維持に関する料金は、申請後見積書により通知する。
(3) 更新された情報で、改訂文書の配付先が被認証農場の場合は、改訂文書の発送を行う。
(公開情報)
第37条 JGAP認証推進室は、認証状況を記述した情報、認証に係る活動、システムの種類及び当認証機関が活動する地域の情報、申請手続き、苦情及び異議申立の受付、並びに初回認証、再認証の状況については、日本GAP協会に報告するとともに共同獣医学部ホームページ上(JGAP認証室関連ページ)において公開する。
第8章 被認証農場への要求事項
(被認証農場への要求事項)
第38条 被認証農場への要求事項は、被認証農場との同意書により以下の事項について要求する。
(1) インターネット、パンフレット等に認証の地位を引用する場合、JGAP総合規則【畜産】のJGAPの認証に関する表示の要求事項に適合すること。
(2) 認証に関連して誤解を招く表明を行わないこと。
(3) 認証の一時停止又は取消しがなされた場合、当認証機関の指示に従い、引用を含むすべての報告物の使用を中止すること。
(4) 認証の範囲が変更された場合、すべての広告物を修正すること。
(5) 当認証機関が認証した農場・団体の管理外の中間流通業者や小売業者に、本認証を引用されることを認めないこと。
(6) 認証範囲外の活動にも認証が及んでいると受け取られないようにすること。
(7) 当認証機関及び認証システムの評価を損ない、又は社会的信用を失墜させる方法でその認証を用いないこと。
(8) 認証農場が認定されている範囲を縮小する場合、認定された業務を中止する場合又は認証基準に影響を与えるような変更があった場合、速やかに変更又は中止に関する届け出を行う。
(認証マークの取扱い)
第39条 認証マークの使用は、日本GAP協会が定めるJGAPマークの種類と使用許諾範囲、表示方法に準ずる。
(被認証農場の義務及び権利)
第40条 被認証農場の義務及び権利については、別に定める鹿児島大学共同獣医学部JGAP被認証農場に対する要求事項に関する要項(令和4年11月29日共同獣医学部長裁定)に定めるとおりとする。
第9章 文書管理及び記録保存
(記録及び保管)
第41条 申請・審査などの認証に関わる手続きは全て文書及び記録とし、管理・保管する。
2 文書の管理・保管は、国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則(平成16年規則第131号)、国立大学法人鹿児島大学法人文書管理細則(平成16年細則第1号)及び国立大学法人鹿児島大学法人文書ファイル保存要領(以下「文書管理規則等」という。)に基づき行うものとし、変更が生じた場合には遅滞なく文書の修正を行うこととする。
3 文書の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認証体制
鹿児島大学共同獣医学部JGAP認証推進室設置要項(令和4年11月29日共同獣医学部長裁定)に定めるとおりとする。
(2) 認証手順
鹿児島大学共同獣医学部JGAP審査・認証業務手順等に関する要項(令和4年11月29日共同獣医学部長裁定)に定めるとおりとする。
(3) 内部監査を実施するための方針及び手順
鹿児島大学共同獣医学部JGAP内部監査実施要項(令和4年11月29日共同獣医学部長裁定)に定めるとおりとする。
(4) 運営管理者及びその他の審査に係る要員の氏名、資格、経験及び業務分担等
JGAP認証推進室の各部門に任命された要員等に関する最新の情報(関連する資格、教育、経験)を別添2の審査要員記録により、確認し維持するものとする。
(5) 認証書の発行、一時停止及び取消しの条件に関する農場の評価
本規則に準ずる。改定した認証書を発行する場合、改定前の無効になった認証書と新たに発行された認証書を台帳により区別する方法、有効期限及び再認証については、認証業務手順等に関する要項(JGAP要項第2号)に定めるとおりとし、認証書には、次の事項を明示する。
ア JGAPロゴ
イ 認証された農場の名称、地理的所在地、認証の授与及び認証日の区分
ウ 有効期限又は再認証の周期と一貫性のある再認証期限
エ 審査に用いた規格及び基準文書
オ 認証する商品
カ 認証する工程
キ 初回認証日と更新承認日
ク 認証機関の名称、住所、責任者名及びロゴマーク
ケ 認証書の記載事項に変更があった場合は改訂発行日
(6) 農場の認証に用いる文書の利用及び適用の管理
被認証農場に対する要求事項に関する要項(令和4年11月29日共同獣医学部長裁定)に定めるとおりとする。
(7) 異議申立て及び苦情の取扱いに関する方針及び手順
JGAP認証に関する苦情等に関する要項(令和4年11月29日共同獣医学部長裁定)に定めるとおりとする。
(雑則)
第42条 この規則に定めるもののほか、JGAP審査・認証に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年1月11日から施行する。
附則
この規則は、令和5年3月8日から施行する。
別添1
JGAP認証料金表
JGAP(個別) 差分:102,850円一律
審査料 | |||||||
畜種 | 豚 | 乳用牛 | 肉用牛 | ブロイラー | レイヤー | 初回/更新 | 維持 |
換算 | 母豚 | 搾乳牛 | 肥育牛 | 飼養羽数 | 成鶏羽数 | ||
飼養規模 | 500以下 | 60以下 | 250以下 | 10万以下 | 10万以下 | 205,700 | 166,100 |
61―100 自給飼料無 | 251―400 自給飼料無 | ||||||
501―1000 | 61―100 | 251―400 | 11万―30万 | 11万―30万 | 256,300 | 191,400 | |
1001―2000 | 101―500 | 401―1000 | 31万―100万 | 31万―100万 | 320,100 | 255,200 | |
2001以上 | 501以上 | 1001以上 | 100万以上 | 100万以上 | 383,900 | 306,900 |
JGAP(教育機関)
初回/更新 | 維持 | |
価格 | 249,700 | 199,100 |
JGAP(団体)
事務局審査 | 農場審査 | |
価格 | 383,900 | 個別審査と同額 |