○国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則

令和5年2月16日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)が掲げる使命、理念、目的及び目標等を実現するため、教育、研究及び診療、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について継続的に点検・評価を行い、改善・向上に努めることを通じて、本学の教育研究等の質を保証し、本学に対する社会的信頼をより一層確実なものとすることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内部質保証 教育、研究及び診療、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について継続的に点検・評価を行い、改善・向上に努めることを通じて、本学の教育研究等の質を保証することをいう。

(2) 自己点検・評価 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づき、本学が自ら行う点検及び評価をいう。

(3) 外部評価 本学又は部局等が主体となって自己点検・評価の一環として行う、学外者による検証及び評価をいう。

(4) 認証評価 学校教育法第109条第2項及び第3項の規定に基づき、文部科学大臣の認証を受けた機関が行う評価をいう。

(5) 国立大学法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2の規定に基づき、国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。

(6) 第三者評価 認証評価及び国立大学法人評価並びにその他の機関が行う評価をいう。

(7) 部局等 基本的な教育研究に関する運営組織として本学に置かれたもので、事務局、各学部、附属病院、各研究科、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。

(8) 内部質保証に係る組織 別表「内部質保証担当表」に示す全学的な組織をいう。

(統括責任者)

第3条 内部質保証に関する業務を統括し最終責任を負う者として、統括責任者を置く。

2 統括責任者は、学長をもって充てる。

(推進責任者)

第4条 統括責任者を補佐し、内部質保証に関する業務を実質的に推進する者として、推進責任者を置く。

2 推進責任者は、別表「内部質保証担当表」の業務を所掌する各理事・副学長等をもって充てる。

3 推進責任者は、統括責任者の指示に基づき、内部質保証に関し必要な具体的措置を講じなければならない。

(部局等責任者)

第5条 部局等に、当該部局等における内部質保証に関する業務を行う者として、部局等責任者を置く。

2 部局等責任者は、当該部局等の長をもって充てる。

3 部局等責任者は、推進責任者の指示に基づき、当該部局等における内部質保証に関し必要な業務を行わなければならない。

(内部質保証システム)

第6条 本学における内部質保証は、内部質保証に係る組織及び部局等の各レベルにおいてIR(Institutional Research)による客観的なデータや根拠資料等を活用してPDCAサイクルを実施するとともに、各レベル間での連携・協力により継続的に行うものとする。

(組織の自己点検・評価)

第7条 組織の自己点検・評価は、次に掲げる内容について、原則として年1回実施するものとする。

(1) 部局等又は内部質保証に係る組織が、認証評価の基準に基づき実施するもの

(2) 中期計画の進捗状況について実施するもの

2 部局等又は内部質保証に係る組織は、内部質保証の実施内容、その効果及び進捗状況を検証するため、必要に応じて関係者(学生、卒業生(修了生)、卒業生(修了生)の主な雇用者等)から定期的に意見を聴取するものとする。意見聴取にあたっては、目的、実施方法、集計方法、集計結果の報告先等を明確にする要項等を作成し実施するものとする。

3 部局等は、当該部局等における教育研究等の状況について独自の自己点検・評価を実施することができる。

4 第1項の組織の自己点検・評価に関し、必要な事項は別に定める。

(外部評価)

第8条 前条の自己点検・評価の結果については、外部評価を受けることができる。

2 前項の外部評価に関し、必要な事項は別に定める。

(第三者評価)

第9条 第三者評価は、学校教育法その他の法令及び評価実施機関が定める基準等に従い実施するものとする。

(評価結果の報告)

第10条 部局等が自己点検・評価、外部評価又は第三者評価(以下「自己点検・評価等」という。)を実施した場合、部局等責任者は、業務の内容ごとに所掌する内部質保証に係る組織又は当該業務を担当する推進責任者にその結果を報告する。

2 内部質保証に係る組織が自己点検・評価等を実施した場合及び部局等から自己点検・評価等の結果について報告があった場合、内部質保証に係る組織又は当該業務を担当する推進責任者は、統括責任者に報告する。

3 統括責任者は、前項の報告のうち、第7条第1項に規定する組織の自己点検・評価の結果については教育研究評議会及び経営協議会(以下「教育研究評議会等」という。)に付議し、役員会で決定する。また、同条第3項に規定する部局等独自の自己点検・評価、外部評価及び第三者評価の結果については教育研究評議会等へ報告する。

(改善・向上)

第11条 部局等及び内部質保証に係る組織が自己点検・評価等を実施した結果、改善が必要と認められた場合には、改善計画を策定する。

2 部局等責任者は、前項の改善計画について、業務の内容ごとに所掌する内部質保証に係る組織又は当該業務を担当する推進責任者に報告する。

3 内部質保証に係る組織又は当該業務を担当する推進責任者は、改善計画を統括責任者に報告する。

4 統括責任者は、前項の改善計画を教育研究評議会等に付議し、役員会で決定する。

5 推進責任者及び部局等責任者は、改善計画の進捗状況について、次回の自己点検・評価を実施の際に統括責任者に報告する。

6 前項の報告の結果、更なる改善が必要と判断された場合には、再度改善計画を策定する。

(評価結果の公表)

第12条 自己点検・評価等の結果は、原則公表する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、内部質保証に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、令和5年2月16日から施行する。

2 国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和2年規則第69号)、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する細則(令和3年細則第9号)、国立大学法人鹿児島大学評価実施規則(平成16年規則第165号)及び国立大学法人鹿児島大学における自己評価の実施要項(平成17年3月22日役員会決定)は、廃止する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

1 この規則は、令和5年9月28日から施行する。

2 国立大学法人鹿児島大学における構成員の活動状況等の点検・評価に関する実施要項(平成18年1月24日役員会決定)及び国立大学法人鹿児島大学における構成員の活動状況等の点検・評価実施要項に関する申合せ(平成18年1月24日役員会決定)は、廃止する。

この規則は、令和6年3月4日から施行する。

別表(第4条関係)

○内部質保証担当表

内部質保証に関する業務

推進責任者

内部質保証に係る組織

総務

人事・労務

理事・副学長

(総務担当)

内部統制委員会

情報公開・個人情報保護管理委員会

広報委員会

ハラスメント等防止委員会

総合安全衛生管理委員会

男女共同参画推進センター会議

将来構想

企画・評価

社会・産学連携

理事・副学長

(企画・社会連携担当)

大学改革検討会議

企画・評価委員会

産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会

教育課程・教育方法・教育体制

高大連携・入試

学生生活支援

就職

理事・副学長

(教育担当)

教務委員会

共通教育委員会

ファカルティ・ディベロップメント委員会

教員養成カリキュラム委員会

オープンキャンパス実行委員会

入試委員会

学生生活委員会

障害学生支援委員会

保健管理センター運営委員会

キャリア形成支援委員会

研究企画

高度情報化の企画推進

情報システムの整備・情報セキュリティ

図書館

理事・副学長

(研究・情報担当)

動物実験委員会

放射線安全管理委員会

情報企画推進委員会

附属図書館自己評価委員会

経理・財政基盤の強化

環境・施設の整備・維持管理

理事・副学長

(財務・施設担当)

財務委員会

施設マネジメント委員会

環境安全委員会

留学生・国際交流

副学長

(国際担当)

国際交流委員会

診療

病院運営

副学長

(附属病院担当)

病院運営会議

国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則

令和5年2月16日 規則第23号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第3節 企画・評価
沿革情報
令和5年2月16日 規則第23号
令和5年3月24日 規則第47号
令和5年4月27日 規則第52号
令和5年9月28日 規則第72号
令和6年3月4日 規則第21号