○国立大学法人鹿児島大学における職員の健康情報等の取扱いに関する規則
令和5年3月20日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第104条第2項に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)が実施する健康診断等の健康を確保するための措置(以下「健康確保措置」という。)及び本学が任意に行う職員の健康管理活動を通じて得た職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 健康確保措置及び健康情報等の取扱いに関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則(令和4年規則第25号。以下「保護管理規則」という。)その他関係法令及び諸規則の定めるところによる。
(健康情報等を取扱う目的)
第3条 本学は、健康確保措置の実施又は安全配慮義務の履行を目的として、健康情報等を取扱うものとする。
(1) 健康情報等の取扱い 健康情報等に係る収集から保管、利用、加工及び消去までの一連の措置をいう。
(2) 収集 健康情報等を入手することをいう。
(3) 保管 入手した健康情報等を保管することをいう。
(4) 利用 健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を活用(閲覧を含む。)することをいう。
(5) 加工 収集した健康情報等の他者への提供にあたり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で利用されるように変換することをいう。
(6) 消去 収集、保管、利用及び加工した情報を削除する等して使えないようにすることをいう。
(7) 産業医等 国立大学法人鹿児島大学労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)第7条第1項に定める事業場において産業医又は保健師の職務に従事する者をいう。
(8) 管理監督者 部局等の長、部課長、部門等の長、直属の上司等をいう。
(9) 部局等 事務局、各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科、附属病院、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。
(1) 学長
(2) 産業医等
(3) 管理監督者
(4) 健康情報等に係る業務を担当する総務部人事課安全衛生・服務係の職員
(5) 前号に掲げる者を除く人事課職員
(6) 部局等の人事担当者
2 健康情報取扱者は、業務に必要な範囲を超えて健康情報等を利用してはならない。
3 健康情報取扱者は、別表に規定する権限の範囲を超えて健康情報等を取扱う場合は、職員本人の同意を得るものとする。
4 健康情報取扱者は、職員の健康情報等を他に漏らしてはならない。
(健康情報等を取扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法)
第6条 健康情報等を取扱う場合、あらかじめその利用目的及び取扱方法を職員本人に通知又は公表する。
2 健康情報等は次に掲げるとおりに分類するものとし、当該情報の収集については、当該各号に定めるところによる。
(1) 安衛法により収集義務がある情報については、職員本人の同意を得ずに収集することができる。
(2) 前号に定める情報以外の情報については、職員の同意を得ることで収集することができる。なお、本規則が職員本人に周知され、かつ職員本人が当該健康情報等を本人の意思に基づき提出した場合は、職員本人の同意が得られたものとみなす。ただし、保護管理規則第4条第3項各号に該当する場合は、本人の同意を必要としない。
(健康情報等の管理方法)
第7条 健康情報等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、保護管理規則に基づき、適正に管理しなければならない。
(健康情報等の開示、訂正等)
第8条 健康情報等の開示、訂正(追加又は削除を含む。)、利用の停止、消去又は提供の停止については、国立大学法人鹿児島大学個人情報開示等に関する取扱規則(令和4年規則第26号)に定めるところにより行うものとする。
(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
第9条 健康情報取扱者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三者に提供してはならない。
(1) 安衛法及びその他法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、40歳以上の共済組合員の特定健診項目結果を文部科学省共済組合に報告するとき。
(組織変更に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項)
第10条 組織変更に伴い健康情報取扱者を交代する場合には、安全管理措置を講じた上で、適正な管理のもと、情報の引継ぎを行わなければならない。
(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)
第11条 健康情報等の取扱いに関する苦情の処理は、保護管理規則第62条第1項に基づき行うものとする。
(規則の職員への周知の方法)
第12条 本規則を制定又は改正したときは、ホームページへの掲載又はその他の方法により、職員へ周知するものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、健康情報等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年3月20日から施行する。
別表(第5条関係)
健康情報等の種類 | 健康情報取扱者及びその権限並びに取扱う健康情報等の範囲 | |||||||
学長 | 産業医等 | 管理監督者 | 健康情報等に係る業務を担当する総務部人事課安全衛生・服務係の職員 | 第5条第1項第4号に掲げる者を除く人事課職員 | 部局等の人事担当者 | |||
健康診断関係 | ① | 安衛法第65条の2第1項の規定に基づき、本学が作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
①―1 | ①の健康診断の受診・未受診の情報 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
② | 安衛法第66条第1項から第4項までの規定に基づき本学が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
②―1 | ②の健康診断を実施する際、本学が追加して行う健康診断の結果 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
②―2 | ②の健康診断の受診・未受診の情報 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
③ | 安衛法第66条の4の規定に基づき本学が医師又は歯科医師から聴取した意見及び同法第66条の5第1項の規定に基づき本学が講じた健康診断実施後の措置の内容 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
④ | 安衛法第66条の7の規定に基づき本学が実施した保健指導の内容 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
④―1 | ④の保健指導の実施の有無 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
その他 | ⑤ | 安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて本学が取得した健康測定の結果及び健康指導の内容等 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
⑥ | 労働者災害補償保険法第27条の規定に基づき、職員から提出された二次健康診断の結果及び同法の給付に関する情報 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
⑦ | 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
⑧ | 通院状況等疾病管理のための情報 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
⑨ | 健康相談の実施の有無 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
⑩ | 健康相談の結果 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
⑪ | 職場復帰のための面談の結果 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
⑫ | ①から⑪のほか、産業医等が職員の健康管理等を通じて得た情報 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
⑲ | 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
○:業務に必要な範囲で、情報の収集、保管、利用、加工及び消去を行う。 △:業務に必要な範囲で、情報の収集、閲覧を行う。 |