○国立大学法人鹿児島大学職員暫定再雇用規則
令和5年3月20日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「就業規則」という。)附則(令和5年4月1日施行(令和5年規則第39号))第5項及び国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号。以下「船員就業規則」という。)附則(令和5年4月1日施行(令和5年規則第40号))第5項の規定に基づき、再雇用する職員(以下「暫定再雇用職員」という。)の給与、勤務時間及びその他の必要な事項について定めるものとする。
(勤務形態)
第2条 暫定再雇用職員の勤務形態は、フルタイム勤務又は短時間勤務とする。
(対象者)
第3条 就業規則附則(令和5年4月1日施行(令和5年規則第39号))第2項に定める年齢に達したことにより退職した職員(定年前再雇用短時間勤務職員を含む。)及び船員就業規則附則(令和5年4月1日施行(令和5年規則第40号))第2項に定める年齢に達したことにより退職した船員(定年前再雇用短時間勤務職員を含む。)で、引き続き再雇用を希望する者が、就業規則第18条第1項(第2号を除く。)及び第24条並びに船員就業規則第18条第1項(第2号を除く。)及び第24条のいずれの事由にも該当しない場合は、再雇用の対象者とする。
(任期及び任期の更新等)
第4条 暫定再雇用職員の任期は、原則として4月1日から3月31日までの1年間とし、1年を超えない範囲内で更新することができる。
2 再雇用の任期又は更新された任期の上限年齢は65歳とし、任期の満了日は、暫定再雇用職員が65歳に達する日以後における最初の3月31日とする。
(給与)
第5条 暫定再雇用職員の給与は次のとおりとする。
(1) フルタイム勤務 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「給与規則」という。)に規定するその者に適用される本給表の定年前再雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基準本給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(2) 短時間勤務 給与規則に規定するその者に適用される本給表の定年前再雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基準本給月額を基礎として、次の算式により算出した額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(本給月額×12)/(52×38.75)
2 暫定再雇用職員には、次に掲げる手当を支給することができる。
(1) 通勤手当
(2) 期末・勤勉手当
(3) その他学長が必要と認めた手当
(勤務時間)
第6条 暫定再雇用職員の勤務時間は次のとおりとする。
(1) フルタイム勤務 1週につき38時間45分、1日の勤務時間は7時間45分とする。ただし、業務運営上の事情により、特別の形態によって勤務する必要のある職員については、4週間単位の変形労働時間制を適用し、船員については、船員就業規則第46条の規定するところによる。
(2) 短時間勤務 1週につき15時間30分から31時間までの範囲内、1日の勤務時間は、各人ごとに定める。
(その他の勤務条件)
第7条 暫定再雇用職員の服務、能率等その他の勤務条件は、次のとおりとする。
(1) フルタイム勤務 常勤職員に準ずる。
(2) 短時間勤務 非常勤職員に準ずる。
2 暫定再雇用職員には、退職手当は支給しない。
3 暫定再雇用職員は、雇用保険に加入しなければならない。ただし、短時間勤務職員で週当たりの勤務時間が20時間未満の者については、この限りでない。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。