○鹿児島大学中等・高等教育接続センター規則
令和5年3月2日
総機規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学総合教育機構規則(平成29年規則第7号)第4条第2項の規定に基づき、鹿児島大学中等・高等教育接続センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、入学者選抜方法の改善、中長期的な入学者選抜方法の在り方の策定、入学者選抜機能の検証、学生確保に係る広報活動、中等・高等教育接続に関する事業等を行うことにより、継続的に優秀な学生を確保することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる事項について実施する。
(1) 入学者選抜方法等に係る調査・研究
(2) 入学試験データの分析・評価
(3) 学部及び研究科からの求めに応じた入学者選抜に関する助言
(4) 中等・高等教育接続に関する事業
(5) 学部及び研究科からの求めに応じた中等・高等教育接続に関する助言
(6) その他入学者選抜及び中等・高等教育接続に関し、センター長が必要と認めたこと。
2 センターは、各学部と共同し、次に掲げる事項について企画立案及び実施する。ただし、各学部が自らこれらの事項について企画立案及び実施することを妨げるものではない。
(1) 入学者選抜方法の改善に関すること。
(2) 中長期的な入学者選抜方法の在り方の策定に関すること。
(3) 入学者選抜機能の検証に関すること。
(4) 入学後の学業成績の追跡調査に関すること。
(5) 学生確保に係る広報活動に関すること。
(6) 全国的な志願者動向を踏まえた志願状況の分析に関すること。
(7) アドバンスト・プレイスメント(先取履修)に関すること
(8) 入学前教育に関すること
(9) 補習教育に関すること
(10) その他入学者選抜及び中等・高等教育接続に関し、センター長が必要と認めたこと。
3 センターは、大学院入学者選抜に関し、次に掲げる事項について企画立案及び実施する。
(1) 大学院入学者選抜の支援に関すること。
(2) その他センター長が必要と認めた業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な者
(職務)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 専任教員は、センターの業務を処理する。
(センター長等)
第6条 センター長は、国立大学法人鹿児島大学の理事又は鹿児島大学(以下「本学」という。)の専任の教授又は准教授のうちから、総合教育機構長の推薦により、学長が選考する。
2 副センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、センター長が推薦し、学長が任命する。
3 専任教員の選考については、総合教育学系会議の定めるところによる。
4 センター長、副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長、副センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長、副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条 センターに兼務教員を置くことができる。
2 兼務教員は、本学の教員のうちから、学長が兼務を命ずる。
3 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 兼務教員は、センターの業務を処理する。
(運営委員会)
第8条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに鹿児島大学中等・高等教育接続センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、学生部入試課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、センターが別に定める。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 国立大学法人鹿児島大学アドミッションセンター規則(平成29年総機規則第6号)は、廃止する。