○鹿児島大学中等・高等教育接続センター運営委員会規則

令和5年3月2日

総機規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学中等・高等教育接続センター規則(令和5年総機規則第1号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学中等・高等教育接続センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 中等・高等教育接続センター長(以下「センター長」という。)

(2) 中等・高等教育接続センター副センター長(以下「副センター長」という。)

(3) 学長が指名する学長補佐

(4) 中等・高等教育接続センター(以下「センター」という。)の専任教員

(5) 共通教育センターの専任教員 1名

(6) 学生部長

(7) 入試課長

(8) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第8号に規定する委員は、学長が任命する。

3 第1項第5号及び第8号に規定する委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの自己点検・評価の実施に関すること。

(2) センターの事業計画に関すること。

(3) センターの予算・決算に関すること。

(4) その他センターの重要事項に関すること。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、学生部入試課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 国立大学法人鹿児島大学アドミッションセンター運営委員会規則(平成29年総機規則第7号)は、廃止する。

鹿児島大学中等・高等教育接続センター運営委員会規則

令和5年3月2日 総機規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/第4款 中等・高等教育接続センター
沿革情報
令和5年3月2日 総機規則第2号