○鹿児島大学中等・高等教育接続センター運営委員会規則
令和5年3月2日
総機規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学中等・高等教育接続センター規則(令和5年総機規則第1号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学中等・高等教育接続センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 中等・高等教育接続センター長(以下「センター長」という。)
(2) 中等・高等教育接続センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 学長が指名する学長補佐
(4) 中等・高等教育接続センター(以下「センター」という。)の専任教員
(5) 共通教育センターの専任教員 1名
(6) 学生部長
(7) 入試課長
(8) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第8号に規定する委員は、学長が任命する。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの自己点検・評価の実施に関すること。
(2) センターの事業計画に関すること。
(3) センターの予算・決算に関すること。
(4) その他センターの重要事項に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、学生部入試課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 国立大学法人鹿児島大学アドミッションセンター運営委員会規則(平成29年総機規則第7号)は、廃止する。