○国立大学法人鹿児島大学職員役職定年規則

令和5年6月22日

規則第57号

(降任後の職)

第2条 就業規則第23条の2第2項及び船員就業規則第23条の2第2項に規定する管理監督職以外の職は、職員の区分ごとに原則として次のとおりとする。

(1) 一般職員 専門職員

(2) 教育職員 教諭

(3) 医療職員 看護師長又は副技師(士)

(4) 海事職員 一等、二等又は三等機関士

(シニア職員)

第3条 就業規則第23条の2第3項及び船員就業規則第23条の2第3項に規定するシニア職員は、上司の命を受け、当該部署における業務に従事する。

(他の管理監督職への兼務)

第4条 管理監督職員が他の管理監督職を兼務している場合において、当該職員に就業規則第23条の2第2項及び船員就業規則第23条の2第2項に規定する異動日が到来するときは、学長は、当該兼務を解除しなければならない。

2 就業規則第23条の3及び船員就業規則第23条の3の規定は、兼務について準用する。ただし、学長は、就業規則第23条の5第1項及び第2項並びに船員就業規則第23条の5第1項及び第2項の規定により延長された異動日により管理監督職を占める職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り、当該職員に、他の管理監督職を兼務させることができる。

(異動日の延長に係る職員の同意)

第5条 学長は、就業規則第23条の5第1項及び第2項並びに船員就業規則第23条の5第1項及び第2項の規定により異動日を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(異動日の延長事由が消滅した場合の措置)

第6条 学長は、就業規則第23条の5第1項及び第2項並びに船員就業規則第23条の5第1項及び第2項の規定により異動日を延長した場合において、当該異動日の到来前に当該異動日の延長の事由が消滅したときは、降任をするものとする。

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学職員役職定年規則

令和5年6月22日 規則第57号

(令和5年7月1日施行)