○鹿児島大学奄美群島拠点運営委員会規則

令和5年7月20日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学奄美群島拠点規則(平成27年規則第47号)第7条の規定に基づき、鹿児島大学奄美群島拠点運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 奄美群島拠点長(以下「拠点長」という。)

(2) 学長が指名する理事

(3) 各部局長

(4) 国際島嶼教育研究センター長

(5) 南九州・南西諸島域イノベーションセンター長

(6) 総務部長

(7) 研究推進部長

(8) 学生部長

(9) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第9号に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 奄美群島拠点(以下「拠点」という。)の事業計画に関すること。

(2) 拠点の予算・決算に関すること。

(3) その他拠点に関する重要事項に関すること。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、拠点長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、研究推進部研究協力課、社会連携課及び学生部教務課と協力して総務部企画評価課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和5年7月20日から施行する。

鹿児島大学奄美群島拠点運営委員会規則

令和5年7月20日 規則第67号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第6節 研究協力
沿革情報
令和5年7月20日 規則第67号