○鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター規則
令和5年7月12日
共獣規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、動物の福祉・健康の適正な維持管理、農場衛生・経営に関するコンサルテーション及び地域獣医療の高度化等により畜産獣医学の教育研究と地域の活性化に貢献すること並びに地域及び畜産業界と一体化した牧場活用によるイノベーションの創出を目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 動物衛生学と産業動物臨床獣医学の教育に関すること。
(2) 畜産技術者及び産業動物獣医師の研修に関すること。
(3) 畜産GAPに関すること。
(4) 入来牧場に関すること。
(5) 食肉分析に関すること。
(6) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 獣医学部門
(2) 畜産学部門
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、共同獣医学部の教授(特任を除く)をもって充てる。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
6 センター長の選考は、教授会において選挙により行い、共同獣医学部の教授(特任を除く)について単記無記名投票により行う。
7 投票の結果、有効投票の過半数を得た者(以下「得票過半数の者」という。)をセンター長として決定する。
8 得票過半数の者がないときは、得票数の上位2名の者について再投票を行い、得票上位の者をセンター長として決定する。ただし、得票数が同数の場合は、年長者をセンター長として決定する。
(兼務教員)
第7条 センターに、兼務教員を置くことができる。
2 兼務教員は、当該教員が所属する部局等の長を通して申出のあった者について、共同獣医学部長が兼務を命ずる。
3 兼務教員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初のセンター長については、共同獣医学部長が指名する者をこの規則により選考されたものとみなす。
3 この規則の施行後、最初のセンター長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条第6項の規定は、令和5年9月1日から適用する。