○鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター運営委員会規則
令和5年7月12日
共獣規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター規則(令和5年共獣規則第5号)第9条の規定に基づき、鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 南九州畜産獣医学教育研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 副学部長
(3) 南九州畜産獣医学教育研究センター(以下「センター」という。)の専任の教授
(4) 各学科から選出された教授 各1名
(5) その他センター長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、センターの運営に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 概算要求に関すること。
(4) その他センターの重要事項に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、農学部・共同獣医学部総務課総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。