○鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター運営委員会規則

令和5年7月12日

共獣規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター規則(令和5年共獣規則第5号)第9条の規定に基づき、鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 南九州畜産獣医学教育研究センター長(以下「センター長」という。)

(2) 副学部長

(3) 南九州畜産獣医学教育研究センター(以下「センター」という。)の専任の教授

(4) 各学科から選出された教授 各1名

(5) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第1号及び第2号の委員は、第4号の委員を兼ねることができる。

3 第1項第4号及び第5号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、センターの運営に関し、次に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 概算要求に関すること。

(4) その他センターの重要事項に関すること。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、農学部・共同獣医学部総務課総務係において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初の第2条第1項第4号及び第5号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター運営委員会規則

令和5年7月12日 共獣規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第9節 共同獣医学部
沿革情報
令和5年7月12日 共獣規則第6号
令和5年12月13日 共獣規則第12号