○国立大学法人鹿児島大学クロスアポイントメント手当支給細則
令和5年9月28日
細則第6号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号)第29条の6第2項の規定に基づき、クロスアポイントメント手当に関し必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人鹿児島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成28年規則第17号。以下「クロスアポイントメント制度規則」という。)第2条第1号に該当する教育職員に支給することができる。
(支給要件)
第3条 クロスアポイントメント手当は、次の各号のいずれにも該当する場合に支給することができる。
(1) クロスアポイントメント制度の適用がない場合の本学における給与の額が、クロスアポイントメント制度の適用がない場合に相手方機関に採用されたと仮定した場合の給与の額より低いこと。
(2) 相手方機関が、クロスアポイントメント制度の適用がない場合の本学における給与の額に相手方機関の業務従事割合を乗じて得た額以上の給与の支給を申し出ること。
(3) 相手方機関が、前号に係る給与の支給に要する経費(法定福利費の事業主負担分を含む。)を負担すること。
(手当の額)
第4条 クロスアポイントメント手当の月額は、クロスアポイントメント制度の適用がない場合に相手方機関に採用されたと仮定した場合の給与の額に相手方機関における業務従事割合を乗じて得た額と、クロスアポイントメント制度の適用がない場合の本学における給与の額に相手方機関における業務従事割合を乗じて得た額との差額の範囲において、相手方機関との協議により定める額とする。
2 クロスアポイントメント手当の額は、クロスアポイントメント制度規則第6条に規定する協定書に定めるものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、クロスアポイントメント手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、令和5年9月28日から施行する。