○鹿児島大学医学部医学教育評価委員会規則
令和5年9月13日
医規則第3号
(設置)
第1条 鹿児島大学医学部医学科(以下「医学科」という。)に鹿児島大学医学部医学教育評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、医学科における教育に関する諸情報を収集、分析したうえで教育プログラムのモニタと評価を行い、もって教育の改善に寄与することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の進歩を確認するための成績等に関するデータ収集、管理及び分析に関すること。
(2) カリキュラムとその主な構成要素及び教育活動に関するデータ収集、管理並びに分析に関すること。
(3) 長期間で獲得される学修成果及び卒業後のキャリアに関するデータ収集、管理並びに分析に関すること。
(4) カリキュラムの課題の特定とその対応のための情報収集に関すること。
(5) 医学科の教育プログラムの定期的・包括的なモニタと評価に関すること。
(6) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 前項の審議結果は、医学部自己評価検討委員会医学科部会での審議又は報告を経て、承認を得るものとする。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 医歯学総合研究科長
(2) 医学部副学部長(教育担当)
(3) 大学病院総合臨床研修センター教員
(4) 離島へき地医療人育成センター教員
(5) 鹿児島大学医学部医学科同窓会鶴陵会会長又は当該同窓会会員の中から同会長が指名する者
(6) 鹿児島大学高等教育研究開発センターの教員から委員長が指名する者
(7) 外部の医学教育専門家
(8) 医学科学生の中から委員長が指名する者
(9) 鹿児島県内の医療機関の代表者
(10) その他委員長が必要と認める者
(11) 大学病院総合臨床研修センターから推薦を受けた2年目研修医 1名以上
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号の医歯学総合研究科長をもって充てる。
2 委員長は、その業務を統括する議長となる。
3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(開催及び議事)
第7条 委員会は、原則として隔年ごとに1回以上開催するものとする。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(オブザーバー)
第8条 委員長が必要と認めたときは、委員会にオブザーバーを置き、構成員以外の者に意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年9月13日から施行する。