○鹿児島大学農学部組織運営規則

令和5年12月20日

農規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本学部に、農学科を置く。

2 前項に掲げる農学科に次のプログラムを置く。

(1) 植物資源科学プログラム

(2) 環境共生科学プログラム

(3) 食品生命科学プログラム

(4) 農食産業・地域マネジメントプログラム

3 本学部に、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第37条の3の規定に基づき、水産学部との連携による国際食料資源学特別コースを置く。

(附属教育研究施設)

第3条 本学部に、次の附属教育研究施設を置く。

(1) 農場

(2) 演習林

(3) 焼酎・発酵学教育研究センター

2 附属教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。

(学部長)

第4条 本学部に、本学部の運営を掌理するために学則第18条に規定する学部長を置き、本学部の教授をもって充てる。

(副学部長)

第5条 本学部に、学部長を補佐する副学部長3名を置き、本学部の教授をもって充てる。

(学科長)

第6条 本学部農学科に、学科長を置く。

2 学科長に関し必要な事項は、別に定める。

(学部長補佐)

第7条 本学部に、学部長が必要と認めるときは、学部長補佐を置くことができる。

2 学部長補佐は、学部長の指示の下で、本学部の企画、立案等に参画し、学部長を補佐する。

3 学部長補佐は、学部長の指名による選出とする。

(附属教育研究施設長)

第8条 第3条第1項に規定する附属教育研究施設の運営に関する事項を総括するために、次の附属教育研究施設長を置く。

(1) 農場長

(2) 演習林長

(3) 焼酎・発酵学教育研究センター長

2 附属教育研究施設長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(プログラム長)

第9条 第2条第2項に規定するプログラムにプログラム長を置き、当該プログラムの教授をもって充てる。

2 プログラム長の選考方法は、当該プログラムにおいて定める。

3 プログラム長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、プログラム長に欠員を生じた場合の補欠のプログラム長の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営会議)

第10条 本学部に、本学部の運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第11条 本学部に、本学部の教育研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(常設委員会)

第12条 本学部に、本学部の教育研究活動等に関わる事項を審議するため、常設委員会を置く。

2 常設委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(特別委員会)

第13条 前条に規定する委員会のほか、学部長、運営会議又は教授会が諮問、付託する特定の事項について審議及び実施するため、特別委員会を置くことができる。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 農業生産科学科、食料生命科学科及び農林環境科学科は、第2条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

鹿児島大学農学部組織運営規則

令和5年12月20日 農規則第8号

(令和6年4月1日施行)