○鹿児島大学先端研究集成館事業規則
令和6年2月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学先端研究集成館事業(以下「本事業」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本事業は、学長のリーダーシップの下、研究IRを踏まえた鹿児島大学(以下「本学」という。)の特色・強みから、重点的に推進する本学の研究を選抜・認定し、研究活動の総合的な高度化及び持続可能な発展・強化を図るとともに、その成果の社会還元を目指すことを目的とする。
(1) 「競争的研究費」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の適用を受ける補助金をいう。
(2) 「先端研究プロジェクト」とは、研究期間(ただし、申請時点において当該競争的研究費による研究が継続している場合に限る。以下同じ。)において総額1,000万円以上の競争的研究費を獲得した研究シーズを基盤とした研究プロジェクトであり、独創的・先駆的な基礎研究やイノベーション創出につながる卓越的な研究を推進し、「先端研究拠点」を目指すものをいう。
(3) 「先端研究拠点」とは、先端研究プロジェクトのうち、研究期間において総額5,000万円以上の競争的研究費を獲得した組織的な研究プロジェクト又は複数の先端研究プロジェクトの融合による卓越的な研究プロジェクトであり、研究成果を社会に還元することを目指すものをいう。
(4) 「研究代表者」とは、「先端研究プロジェクト」及び「先端研究拠点」(以下「先端研究プロジェクト等」という。)を主管する本学の教員をいう。
(5) 「研究担当者」とは、先端研究プロジェクト等に参画する本学の教員をいう。
(6) 「部局等」とは、各学部、各研究科、附属病院、機構、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同研究施設をいう。
(先端研究プロジェクトの申請及び決定)
第4条 先端研究プロジェクトに申請しようとする研究代表者は、申請に際し、所属する部局等の長の確認を経た上で、別に定めるところにより申請書類を学長に提出する。
(先端研究拠点の設置)
第5条 学長は、研究戦略会議からの提案に基づき、前条第2項により決定した先端研究プロジェクトのうちから先端研究拠点を選定し、又は複数の先端研究プロジェクトを融合して先端研究拠点を設定し、設置することができる。
(先端研究プロジェクト等の設置期間)
第6条 先端研究プロジェクト等の設置期間は、原則として、当該競争的研究費の事業期間終了後1年間とする。ただし、学長が特に必要と認める場合は、適宜必要な期間更新することができる。
(先端研究プロジェクト等の名称)
第7条 先端研究プロジェクト等の名称は、その研究内容等に相応した適切な名称を付すものとする。
(先端研究プロジェクト等の構成)
第8条 先端研究プロジェクト等の構成は、それぞれ研究代表者1名及び研究担当者1名以上とする。ただし、先端研究プロジェクトについては、学長が特に必要と認める場合、研究代表者1名とすることができる。
(研究戦略会議)
第9条 先端研究プロジェクト等の運営に関する企画立案、実施、審査及び評価を行うため、研究戦略会議を置く。
2 研究戦略会議は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長又は学長補佐
(3) その他学長が必要と認めた者
3 研究戦略会議に議長を置き、前項第1号の委員(ただし、理事が複数の場合には、学長が委員長に指名した理事)をもって充てる。
4 議長は、研究戦略会議を主宰する。
(先端研究プロジェクト等への支援)
第10条 学長は、先端研究プロジェクト等に対して、当該研究の推進を図る上で必要な支援を行うことができる。なお、支援の具体的内容については、別に定める。
(先端研究プロジェクト等に係る活動計画、実績報告等)
第11条 各先端研究プロジェクト等の研究代表者は、毎年度当初、速やかに活動計画を研究戦略会議に提出するものとする。
2 各先端研究プロジェクト等の研究代表者は、毎年度末、活動計画に係る当該年度の進捗状況(最終年度は実績)を研究戦略会議に報告し、必要に応じて助言を受けるものとする。
3 研究戦略会議は、先端研究プロジェクト等の活動計画、進捗状況又は実績について、適宜学長に報告するものとする。
(先端研究プロジェクト等の取消し等)
第12条 学長は、必要があると認める場合には、研究戦略会議の意見を聴取した上で、先端研究プロジェクト等の設置期間を短縮する、又は取り消すことができる。
(事務)
第13条 本事業の事務は、研究推進部研究協力課の協力を得て、研究推進部社会連携課が所掌する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、募集要項等において別に定める。
附則
この規則は、令和6年2月15日から施行する。