○鹿児島大学農学部JFSM承認研修の実施に関する規則
令和6年3月29日
農規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般社団法人食品安全マネジメント協会(以下「JFSM」という。)の承認を受けて鹿児島大学農学部で実施する食品安全教育に係る研修(以下「JFSM承認研修」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(研修コース)
第2条 JFSM承認研修のコースは、次に掲げるとおりとする。
(1) 食品安全基礎研修コース
(2) 監査研修コース
(実施方法)
第3条 JFSM承認研修は、以下のいずれかの方法により実施する。
(1) 正課の授業
(2) 履修証明プログラム
(3) 公開講座
(4) 外部機関からの依頼による研修(次号に掲げるものを除く。)
(5) 国、自治体及び海外組織からの依頼による研修
(修了証明書等の発行)
第4条 農学部長は、JFSM承認研修を受講し、試験に合格した者に対し、JFSM認定の修了証明書(以下「修了証」という。)を発行する。
2 農学部長は、JFSM承認研修を受講し、試験に不合格だった者が希望する場合、受講証明書を発行する。
3 第3条第4号の研修を遠隔地で実施する場合は、前項の受講料のほか、国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則(平成16年規則第80号)に基づき、派遣する講師の旅費等を別途請求するものとする。
4 第3条第5号の研修の受講料、修了証発行費用及び派遣する講師の旅費等は、相手先機関との協議により決定するものとする。
(実務者会議)
第6条 JFSM承認研修の実施に関する具体的な事項を審議するため、JFSM承認研修実務者会議(以下「実務者会議」という。)を置く。
2 実務者会議は、履修証明プログラム(食品安全管理基礎講座)を担当する教員をもって組織する。
(事務)
第7条 JFSM承認研修の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係及び学務課教務係において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、JFSM承認研修に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日より施行する。
別表(第5条関係)
受講コース | 受講料(税込) |
食品安全基礎研修コース | 81,400円/人 |
監査研修コース | 62,700円/人 |
食品安全基礎研修コース及び監査研修コースの同時受講 | 133,100円/人 |