○鹿児島大学教師教育開発センター規則
令和6年2月15日
総機規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第6条の2第2項の規定に基づき、鹿児島大学教師教育開発センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、鹿児島大学(以下「本学」という。)における教員養成カリキュラムの全学的管理・運営体制の整備を行い、組織的指導体制を確立することに加え、地域社会と連携した教員研修等の支援及び教職課程の質保証を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教員養成に係る研究開発に関すること。
(2) 教員研修及び各種相談業務に関すること。
(3) 教員研修に係る履修証明プログラムに関すること。
(4) 教職履修カルテに関すること。
(5) 学生への教職支援及び教職相談に関すること。
(6) 教員養成に係るカリキュラムの改善等に関する自己点検・評価に関すること。
(7) 学部(教育学部を除く)の教職科目及び教育実習に係る全学的事項に関すること。
(8) 教員養成に係るファカルティ・ディベロップメント及びスタッフ・ディベロップメント(教育学部を除く)に関すること。
(9) その他センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(部門)
第4条 センターに、前条に掲げる業務を円滑に進めるため、次に掲げる部門を置く。
(1) 教育実践研究部門
(2) 教員養成支援部門
(3) 教員研修支援部門
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
(職務)
第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、本学の副学長又は専任の教授若しくは准教授のうちから、総合教育機構長の推薦により、学長が選考する。
3 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
4 副センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、センター長が推薦し、学長が任命する。
5 センター長及び副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条 センターに、兼務教員を置くことができる。
2 兼務教員は、所属部局長を経て申出のあった者について、学長が兼務を命ずる。
3 兼務教員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 兼務教員は、センターの業務を処理する。
(教師教育開発センター運営委員会)
第8条 センターの業務を円滑に処理するため、教師教育開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はセンターが別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初のセンター長は学長が指名した者をこの規則により選考したものとみなす。
附則
この規則は、令和6年9月1日から施行する。