○鹿児島大学教師教育開発センター運営委員会規則
令和6年2月15日
総機規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学教師教育開発センター規則(令和6年総機規則第2号)第8条の規定に基づき、鹿児島大学教師教育開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教師教育開発センター長(以下「センター長」という。)
(2) 教師教育開発センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 教師教育開発センター専任教員
(4) 教師教育開発センター兼務教員
(5) 学生部長
(6) 教務課長
(7) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第7号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 鹿児島大学教師教育開発センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2) センターの予算決算に関すること。
(3) センターの事業計画に関すること。
(4) センターの各種業務の企画立案・実施に関すること。
(5) その他センターの重要事項に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。