○鹿児島大学総合教育機構教務委員会規則
令和6年3月7日
総機規則第4号
(設置)
第1条 鹿児島大学総合教育機構(以下「機構」という。)の所掌する共通教育の教育課程の編成、実施、運営その他機構の教務関係事項を検討するため、鹿児島大学総合教育機構教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 共通教育の教育課程に関すること。
(2) 共通教育の授業運営に係る整理・調整に関すること。
(3) 地域人材育成プラットフォームに係る調整に関すること。
(4) 鹿児島大学教務委員会から付託された事項に関すること。
(5) 機構の各センター等の教務に関すること。
(6) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 共通教育センター副センター長 1名
(2) 共通教育センター各部門から選出された者 若干名
(3) 機構各センター(共通教育センター除く。)から選出された者 各1名
(4) その他委員会が必要と認めた者
(委員長等)
第4条 委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
(1) 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(2) 副委員長は、委員長が指名する。
(3) 委員長に事故等があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故等のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、学生部共通教育課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 第3条第1項第3号に規定する委員を選出する機構各センターについて、当面の間、教師教育開発センターを除くものとする。
3 鹿児島大学総合教育機構教務委員会設置要項(令和5年5月2日総合教育機構長裁定)は、廃止する。