○鹿児島大学総合教育機構教務委員会規則

令和6年3月7日

総機規則第4号

(設置)

第1条 鹿児島大学総合教育機構(以下「機構」という。)の所掌する共通教育の教育課程の編成、実施、運営その他機構の教務関係事項を検討するため、鹿児島大学総合教育機構教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 共通教育の教育課程に関すること。

(2) 共通教育の授業運営に係る整理・調整に関すること。

(3) 地域人材育成プラットフォームに係る調整に関すること。

(4) 鹿児島大学教務委員会から付託された事項に関すること。

(5) 機構の各センター等の教務に関すること。

(6) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 共通教育センター副センター長 1名

(2) 共通教育センター各部門から選出された者 若干名

(3) 機構各センター(共通教育センター除く。)から選出された者 各1名

(4) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第2号から第4号までの委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

(1) 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(2) 副委員長は、委員長が指名する。

(3) 委員長に事故等があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故等のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、学生部共通教育課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 第3条第1項第3号に規定する委員を選出する機構各センターについて、当面の間、教師教育開発センターを除くものとする。

3 鹿児島大学総合教育機構教務委員会設置要項(令和5年5月2日総合教育機構長裁定)は、廃止する。

鹿児島大学総合教育機構教務委員会規則

令和6年3月7日 総機規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/
沿革情報
令和6年3月7日 総機規則第4号