○鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター入来牧場実習施設使用規則
令和6年3月13日
共獣規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター入来牧場実習施設(以下「施設」という。)の使用について、必要な事項を定める。
(使用の範囲)
第2条 施設は、鹿児島大学共同獣医学部(以下「共同獣医学部」という。)の履修規則に基づく学生実習(以下「学生実習」という。)のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 共同獣医学部の教職員又は学生(指導教員が承認した場合に限る。)が、教育、研究及び実験等を行うために使用する必要がある場合
(2) その他、共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター入来牧場長(以下「牧場長」という。)が特に使用を認めた場合
(使用期間)
第3条 施設を使用できる期間は、次に掲げる期間を除き、1回の使用につき5日以内とする。ただし、牧場長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号)第31条第17号に基づく夏季及び冬季休業期間
(使用手続)
第4条 施設を使用しようとする者は、原則として使用開始日の3ヶ月前までに、鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター入来牧場施設使用願(以下「使用願」という。)(別記様式第1号)を牧場長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、学生実習の実施に伴い、施設を使用する場合は、使用願の提出は要しない。
(使用許可)
第5条 牧場長は、前条第1項の規定による使用願の提出があったときは、使用目的等が適当と認められるものについて、必要な場合は条件を付して、使用を許可する。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間等を変更し、又は使用を中止しようとするときは、速やかに牧場長に申し出なければならない。
(使用料等)
第6条 施設の使用に宿泊が伴う場合、使用者は、別表に定める施設使用料を前納しなければならない。ただし、使用者が本学学生及び教職員で、教育、研究及び実験等のために使用する場合は、施設使用料を免除する。
2 既納の施設使用料の返還については、国立大学法人鹿児島大学不動産貸付要項(平成21年4月1日学長裁定)第8条第2項の規定を適用する。
(遵守事項)
第7条 使用者は、この規則及び鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター入来牧場実習施設使用心得(別記様式第2号)を遵守するとともに、施設職員の指示に従わなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 牧場長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 共同獣医学部において、緊急に施設を使用する必要が生じたとき。
(2) 使用願に虚偽の記載があったとき。
(3) 使用者がこの規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他、牧場長が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は重大な過失により、施設、設備、家畜及び作物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第10条 施設の使用に関する事務は、農獣医附属施設係において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(施設使用料)
区分 | 使用料金(1人1泊) |
入来牧場施設使用料 | 300円 |