○鹿児島大学全学オープンサイエンス推進委員会規則
令和6年6月18日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第3項の規定に基づき、鹿児島大学全学オープンサイエンス推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する学長補佐
(3) 各学部長
(4) 附属病院長
(5) 大学院理工学研究科長
(6) 大学院医歯学総合研究科長
(7) 大学院臨床心理学研究科長
(8) 大学院連合農学研究科長
(9) 総合教育機構長
(10) 学長が指名するヒトレトロウイルス学共同研究センター長又はヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス長
(11) 学内共同教育研究施設の代表者 1名
(12) 研究推進部長
(13) 情報推進部長
(14) その他委員会が必要と認めた者
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 鹿児島大学(以下「本学」という。)におけるオープンサイエンス(以下「オープンサイエンス」という。)の推進に関する事項
(2) オープンサイエンスに係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(3) オープンサイエンスに係る施策及び支援策の策定・広報・啓発に関する事項
(4) オープンサイエンスに係る学内外からの意見聴取や情報収集に関する事項
(5) 本学におけるオープンサイエンスの取組の調査、評価及び改善に関する事項
(6) その他オープンサイエンスの推進に関して必要な事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
2 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
3 委員会の議事は事務局で記録し、保管する。
2 前項の代理の者は副学部長等とし、委員長が認めた者とする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。
(部会)
第8条 委員会に、必要に応じ、特定の事項について調査・検討するため部会を置くことができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、研究推進部研究協力課と協力して情報推進部情報基盤課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年6月18日から施行する。