○鹿児島大学共同獣医学部におけるSKLV産業動物診療センター診療従事に関する規則

令和6年6月12日

共獣規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部の職員等が一般財団法人SKLVそおからの業務委託を受けて行うSKLV産業動物診療センター(以下「SKLV診療センター」という。)における診療従事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療従事者)

第2条 SKLV診療センターにおいて診療に従事できる者(以下「診療従事者」という。)は、獣医師免許を有する者(以下「獣医師免許保有者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 共同獣医学部を主担当とする教員

(2) 南九州畜産獣医学教育研究センター(以下「SKLVセンター」という。)を主担当とする教員

(3) 動物病院を主担当とする教員

(4) レジデント獣医師

(5) 臨床研修獣医師

(6) SKLVセンターの特任職員

(7) 動物病院の特任職員

(8) 獣医療研修生

(9) 特殊な治療・検査等のために南九州畜産獣医学教育研究センター長(以下「センター長」という。)が招へいを認めた者

2 前項各号に掲げる者のほか、次に掲げる獣医師免許等保有者にあっては、受入教員の申出に基づき、南九州畜産獣医学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が許可した場合に従事できるものとする。

(1) 鹿児島大学(以下「本学」という。)の職員(前項第1号から第7号までの者を除く。)

(2) 共同獣医学部又は共同獣医学研究科の非常勤講師

(3) 共同獣医学部又は共同獣医学研究科の客員研究員

(4) 共同獣医学研究科の大学院生又は研究生

3 獣医師免許登録申請中の者は、運営委員会が許可した場合に従事できるものとする。ただし、獣医師免許登録が確認できるまでの間は、獣医師法(昭和24年法律第186号)第17条で制限される診療業務は行えない。

4 第1項及び第2項に定める者のほか、獣医学共用試験合格者は指導教員の監督の下に行われる臨床実習中に診療に従事できるものとする。

(申請等)

第3条 第2条第2項各号に規定する者が、診療従事の許可を得ようとする場合は、診療に従事する日の1週間前までに、診療従事許可願(別記第1号様式)に獣医師免許状の写し(獣医師免許登録申請中の者にあっては獣医師国家試験合格証の写し)を添えて、センター長に申請するものとする。

2 診療に従事する期間は、1年以内とし、年度を超えられないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第2条第2項第1号に規定する者については、以後1年を超えない範囲で、診療従事更新届(別記第2号様式)を、センター長へ提出し、更新することができる。

(許可)

第4条 運営委員会は、前条の申請があった場合において、その申請内容が適当であり、SKLV診療センターの診療業務に支障がないと認めたときは、期間を定めて許可することができる。

2 センター長は、運営委員会が診療従事を許可したときは、診療従事許可書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(許可期間)

第5条 診療従事を許可された者の診療に従事できる期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第2項第1号から第3号までに規定する者 当該身分を有する期間内

(2) 第2条第2項第4号に規定する者 大学院生又は研究生としての在籍期間内

(診療従事の終了)

第6条 診療従事を許可された者が、当該許可期間の中途で診療に従事できなくなったとき又は第2条第1項第1号から第8号までに規定する者となったときは、速やかに診療従事終了届(別記第4号様式)をセンター長に提出するものとする。

(診療従事許可の取消し)

第7条 センター長は、診療従事を許可した者が、診療に従事する者としてふさわしくない行為をとった場合には、診療従事許可を取り消すことができる。

2 獣医師免許登録申請中の者の獣医師免許登録が遅延した場合には、診療従事許可を取り消すことができる。

(診療従事の停止・禁止措置)

第8条 センター長は、第2条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる者が、獣医師法、本学が定める規則、その他関係法令等に違反する等の非違行為又は診療従事者としてふさわしくない行為が思料される場合には、診療従事の停止又は禁止の措置を行うことができる。

(診療報酬の帰属)

第9条 第2条第1項及び第2項の各号に該当する診療従事者が、診療に参加することにより生じた全ての診療報酬は、SKLV診療センターに帰属する。

(損害賠償等)

第10条 診療従事を許可された者が、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合、又は施設・設備等を損傷させた場合は、損害賠償等の責任を負うものとする。

(事務)

第11条 診療従事の許可に関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、診療従事の許可に関し必要な事項はセンター長が定める。

この規則は、令和6年6月12日から施行する。

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鹿児島大学共同獣医学部におけるSKLV産業動物診療センター診療従事に関する規則

令和6年6月12日 共獣規則第5号

(令和6年6月12日施行)