○鹿児島大学共同獣医学部におけるSKLV産業動物診療センター診療従事に関する規則
令和6年6月12日
共獣規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部の職員等が一般財団法人SKLVそおからの業務委託を受けて行うSKLV産業動物診療センター(以下「SKLV診療センター」という。)における診療従事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療従事者)
第2条 SKLV診療センターにおいて診療に従事できる者(以下「診療従事者」という。)は、獣医師免許を有する者(以下「獣医師免許保有者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 共同獣医学部を主担当とする教員
(2) 南九州畜産獣医学教育研究センター(以下「SKLVセンター」という。)を主担当とする教員
(3) 動物病院を主担当とする教員
(4) レジデント獣医師
(5) 臨床研修獣医師
(6) SKLVセンターの特任職員
(7) 動物病院の特任職員
(8) 獣医療研修生
(9) 特殊な治療・検査等のために南九州畜産獣医学教育研究センター長(以下「センター長」という。)が招へいを認めた者
2 前項各号に掲げる者のほか、次に掲げる獣医師免許等保有者にあっては、受入教員の申出に基づき、南九州畜産獣医学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が許可した場合に従事できるものとする。
(2) 共同獣医学部又は共同獣医学研究科の非常勤講師
(3) 共同獣医学部又は共同獣医学研究科の客員研究員
(4) 共同獣医学研究科の大学院生又は研究生
3 獣医師免許登録申請中の者は、運営委員会が許可した場合に従事できるものとする。ただし、獣医師免許登録が確認できるまでの間は、獣医師法(昭和24年法律第186号)第17条で制限される診療業務は行えない。
2 診療に従事する期間は、1年以内とし、年度を超えられないものとする。
(許可)
第4条 運営委員会は、前条の申請があった場合において、その申請内容が適当であり、SKLV診療センターの診療業務に支障がないと認めたときは、期間を定めて許可することができる。
2 センター長は、運営委員会が診療従事を許可したときは、診療従事許可書(別記第3号様式)を交付するものとする。
(許可期間)
第5条 診療従事を許可された者の診療に従事できる期間は、次に掲げるとおりとする。
(2) 第2条第2項第4号に規定する者 大学院生又は研究生としての在籍期間内
(診療従事許可の取消し)
第7条 センター長は、診療従事を許可した者が、診療に従事する者としてふさわしくない行為をとった場合には、診療従事許可を取り消すことができる。
2 獣医師免許登録申請中の者の獣医師免許登録が遅延した場合には、診療従事許可を取り消すことができる。
(損害賠償等)
第10条 診療従事を許可された者が、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合、又は施設・設備等を損傷させた場合は、損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第11条 診療従事の許可に関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、診療従事の許可に関し必要な事項はセンター長が定める。
附則
この規則は、令和6年6月12日から施行する。