○鹿児島大学SKLVセンター基金規則
令和6年6月12日
共獣規則第6号
(設置)
第1条 国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則(平成27年規則第59号)第6条第2項第2号に定める特定資金として、鹿児島大学(以下「本学」という。)に鹿児島大学SKLVセンター基金(以下「SKLVセンター基金」という。)を置く。
2 SKLVセンター基金の管理は、本学の他の寄附金と独立して行う。
(目的)
第2条 SKLVセンター基金は、鹿児島大学共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター(以下「SKLVセンター」という。)の教育研究の充実に資することを目的とする。
(事業)
第3条 SKLVセンター基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業に充てるものとする。
(1) 畜産・獣医技術者の教育研究の充実に関する事業
(2) 畜産・獣医技術者の研修に関する事業
(3) その他SKLVセンター基金の目的達成に必要な事業
2 SKLVセンター基金は、前項に掲げる事業に充てるほか、鹿大「進取の精神」支援基金の管理運営を円滑に行うことを目的として、寄附金の一部を一般資金に拠出するものとする。
(事業年度)
第4条 SKLVセンター基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(審議)
第5条 SKLVセンター基金の次に掲げる事項は、SKLVセンター運営委員会において審議する。
(1) SKLVセンター基金の事業計画に関する事項
(2) SKLVセンター基金の予算及び決算に関する事項
(3) SKLVセンター基金の事業実施に関する事項
(4) その他SKLVセンター基金に関すること。
(事務)
第6条 SKLVセンター基金に関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、SKLVセンター基金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。