○鹿児島大学学術研究院農水産獣医学域会議規則
令和6年8月1日
農水獣域規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は鹿児島大学学術研究院学域会議規則(平成27年規則第12号)第6条の規定に基づき、鹿児島大学学術研究院農水産獣医学域会議(以下「学域会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織構成)
第2条 学域会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 農水産獣医学域長(以下「学域長」という。)
(2) 農学系長、水産学系長及び獣医学系長(以下「学系長」という。)
(3) その他学域長が必要と認める者
(審議事項)
第3条 学域会議は、学域に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 農水産獣医学域内の人事の調整及び人事計画の策定に関する事項
(2) 農水産獣医学域に関する規則の制定及び改廃
(3) その他学域長が必要と認めた事項
(議事)
第4条 学域会議に議長を置き、学域長をもって充てる。
2 議長は、学域会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
4 学域会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
5 学域会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(代理出席)
第5条 学系長が事故のため学域会議に出席できないときは、同じ学系の副学部長を代理出席させることができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 学域会議は必要と認めた者に出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 学域会議に関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係と水産学部総務係が協力して処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学域会議の組織及び運営に関し必要な事項は、学域長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年8月1日から施行する。