○鹿児島大学先端科学研究推進センター研究支援ユニットアイソトープ実験部門放射線障害防止委員会規則

令和4年4月15日

先セ規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学先端科学研究推進センター研究支援ユニットアイソトープ実験部門(以下「アイソトープ実験部門」という。)放射線障害予防規程(令和4年先セ規則第2号。以下「予防規程」という。)第3条第2項の規定に基づき、鹿児島大学先端科学研究推進センター放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) アイソトープ実験部門長

(2) アイソトープ実験部門放射線取扱主任者

(3) 安全管理担当者

(4) 施設管理担当者

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 予防規程及び委員会規則の改廃に関すること。

(2) 放射線業務従事者の登録に関すること。

(3) 放射線業務従事者の教育訓練に関すること。

(4) 放射線業務従事者の健康管理に関すること。

(5) アイソトープ実験部門から提出される測定記録の検認に関すること。

(6) 事故発生の際の調査及び対策に関すること。

(7) 放射線障害予防業務の改善に関すること。

(8) その他放射線障害の防止に関する事項

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員長は、委員会を召集しその議長となる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、研究推進部研究協力課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和4年4月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 鹿児島大学研究支援センターアイソトープ実験施設放射線障害防止委員会規則(平成16年規則第155号)は、廃止する。

鹿児島大学先端科学研究推進センター研究支援ユニットアイソトープ実験部門放射線障害防止委員…

令和4年4月15日 先セ規則第4号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第8章 学内共同教育研究施設/第10節 先端科学研究推進センター
沿革情報
令和4年4月15日 先セ規則第4号