○鹿児島大学農学部のロゴマークに関する規則

令和6年11月20日

農規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学農学部(以下「農学部」という。)のロゴマークの取扱いについて、必要な事項を定める。

(ロゴマーク)

第2条 ロゴマークは、別図のとおりとする。

(管理)

第3条 ロゴマークは、農学部が管理するものとする。

2 ロゴマークを改変するときは、農学部運営会議の議を経なければならない。

(使用者の資格)

第4条 ロゴマークを使用することができるのは、次に掲げる者とする。

(1) 農学部の職員

(2) 鹿児島大学農学部・共同獣医学部等事務部の職員のうち農学部を担当する職員

(3) 農学部の同窓会

(4) 前各号のほか、ロゴマークの使用許可を受けた者

(使用の許可)

第5条 ロゴマークは、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができるものとする。

(1) 農学部が設置する施設、設備等に表示する場合

(2) 農学部が作成する物品に表示する場合

(3) 農学部が発行する印刷物に表示する場合

(4) 農学部が制作するホームページに表示する場合

(5) 農学部の職員及び鹿児島大学農学部・共同獣医学部等事務部の職員のうち農学部を担当する職員が作成する名刺、各種業務資料等に表示する場合

(6) 農学部の学生団体が課外活動に使用する配付物、用具等に使用する場合

(7) 農学部の同窓会がその活動に使用するホームページ、印刷物等に表示する場合

(8) 前各号のほか、農学部長が認めた場合

2 前項第6号及び第8号の利用目的でロゴマークを使用しようとする者は、農学部ロゴマーク使用許可申請書(別記様式第1号)により農学部長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 前項の申請を受けた農学部長は、農学部運営会議に諮り、その議に基づきロゴマークの使用の可否を決定するものとする。

4 農学部運営会議は、次の掲げる基準に従い、ロゴマークの使用の可否について協議する。

(1) 農学部の名誉が傷つけられ、又はそのおそれがないか

(2) 特定の個人、政治、思想又は宗教の活動に利用し、又はそのおそれがないか

(3) 前各号のほか、ロゴマークの使用目的、使用方法等が適切であるか

5 農学部長は、ロゴマークの使用を許可するときは、農学部ロゴマーク使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

6 第1項第1号から第5号まで及び第7号の利用目的でロゴマークを使用するときは、第2項から第5項までの許可手続きは要しない。

(遵守事項)

第6条 ロゴマークの使用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された目的及び方法によってのみ使用すること。

(2) ロゴマークを第三者に使用させないこと。

(3) ロゴマークの形状、色彩等を改変して使用してはならない。ただし、縦横等倍で拡大又は縮小して使用することはできる。

(使用許可の取消し等)

第7条 農学部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 使用許可申請書の内容に虚偽があった場合

(2) 農学部の名誉が傷つけられ、又はそのおそれがある場合

(3) この規則に定める事項に違反した場合

(4) 前各号のほか、ロゴマークの使用が不適当と認められる場合

2 前項の規定に基づきロゴマークの使用許可を取り消し、又は使用を停止させたことにより損害が生じても、農学部はその責を負わない。

(事務)

第8条 ロゴマークの使用に関する事務は、鹿児島大学農学部・共同獣医学部等事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、ロゴマークに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年11月20日から施行する。

別図(第2条関係)

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鹿児島大学農学部のロゴマークに関する規則

令和6年11月20日 農規則第11号

(令和6年11月20日施行)