○鹿児島市郡山総合運動場管理規則

平成16年10月28日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市体育施設条例(平成16年条例第115号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、郡山総合運動場の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第3条 条例第3条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第5条第1項及び第3項第6条第2項第7条第8条第1項及び第2項第9条第13条第14条第7号並びに第15条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第8条第2項の場合における利用料金の納付等については、第10条第11条及び第12条並びに様式第6及び様式第7の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条見出し

使用料

利用料金

第10条第1項

使用料

利用料金

超過使用料

超過利用料金

繰上使用料

繰上利用料金

第10条第2項

教育委員会

指定管理者

使用料

利用料金

第11条見出し

使用料

利用料金

第11条第1項

使用料

利用料金

第11条第2項

使用料の

利用料金の

鹿児島市郡山総合運動場使用料減免申請書

鹿児島市郡山総合運動場利用料金減免申請書

教育委員会に

指定管理者に

第12条見出し

使用料

利用料金

第12条第1項各号列記以外の部分

使用料

利用料金

第12条第1項第1号

既納使用料

既納利用料金

第12条第1項第2号

教育委員会

指定管理者

既納使用料

既納利用料金

第12条第1項第3号及び第4号

既納使用料

既納利用料金

第12条第2項

使用料の

利用料金の

鹿児島市郡山総合運動場使用料還付申請書

鹿児島市郡山総合運動場利用料金還付申請書

教育委員会

指定管理者

様式第1及び様式第2

使用料金合計

利用料金合計

様式第3から様式第5まで

使用料

利用料金

様式第6

鹿児島市郡山総合運動場使用料減免申請書

鹿児島市郡山総合運動場利用料金減免申請書

鹿児島市教育委員会 殿

指定管理者 殿

使用料の

利用料金の

様式第7

鹿児島市郡山総合運動場使用料還付申請書

鹿児島市郡山総合運動場利用料金還付申請書

鹿児島市教育委員会 殿

指定管理者 殿

使用料の

利用料金の

既納使用料

既納利用料金

還付使用料

還付利用料金

(平17教委規則14・全改、平29教委規則7・一部改正)

第4条 削除

(平17教委規則14)

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、施設等の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿児島市郡山総合運動場使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、次の各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 施設等を専用使用する場合にあっては、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の6月前から使用日の属する週の前前週の日曜日

(2) 施設等を一部使用する場合にあっては、使用日の属する週の前の週の水曜日から使用日まで。

3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、教育委員会は、抽選によって順位を決定する。

(平17教委規則5・一部改正)

(仮予約)

第6条 郡山総合運動場の施設を専用使用しようとする者は、使用日の属する月の1年前の同月の初日から仮に使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受理するものとする。

3 仮予約は、申請の順位とする。ただし、仮予約開始の初日から10日間(休場日を除く。)の間において、同一施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約申請が複数の者から提出されたときは、相互に協議を行い、調整がつかない場合は、抽選によって順位を決定する。

4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の6月前の日から10日間(休場日を除く。)の間に使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。

5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らかの権利を有し、又は義務を負うものではない。

(使用許可書の交付)

第7条 教育委員会は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、鹿児島市郡山総合運動場使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用許可の変更申請)

第8条 条例第5条第1項の規定により施設等の使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可書を添えて鹿児島市郡山総合運動場使用許可変更申請書(様式第3)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用許可を受けた事項の変更の許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市郡山総合運動場使用許可変更許可(不許可)書(様式第4)を使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第9条 使用許可の取消しを申請しようとする者は、鹿児島市郡山総合運動場使用許可取消申請書(様式第5)に使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、超過使用料及び繰上使用料は、使用の終了の時までに納付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会が定める期日までに使用料を納付することができる。

(平17教委規則14・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 条例第9条第2項の規定により使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 鹿児島市(以下「市」という。)又は教育委員会が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除

(2) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者(以下「高齢者」という。)が、その身分を証する書面を提示して郡山総合運動場の多目的グラウンド、多目的広場及びテニスコートの一部の使用又はグラウンド・ゴルフ場の個人による使用(以下「一部使用等」という。)をするとき 使用料を免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者に限る。)1人が一部使用等をするとき 使用料を免除

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者1人が一部使用等をするとき 使用料を免除

(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者1人が一部使用等をするとき 使用料を免除

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者1人が一部使用等をするとき 使用料を免除

(7) 市又は教育委員会が共催する行事のために施設等を使用する場合において、当該行事が広く市民の体育、スポーツ、レクリエーション及び文化活動の普及振興に寄与すると認められるとき 使用料の3割相当額を減額

(8) 市内の障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。)又は高齢者の団体が施設等を使用するとき 使用料の5割相当額を減額

(9) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 使用料を免除又は使用料から教育委員会が必要と認める額を減額

2 施設等の使用料の減免を受けようとする者は、当該施設等に係る使用許可の申請時に、鹿児島市郡山総合運動場使用料減免申請書(様式第6)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第2号から第6号までに掲げる者及び同項第9号に該当する者のうち教育委員会が特に認める者については、この限りでない。

(平17教委規則14・平21教委規則18・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき 既納使用料の全額

(2) 教育委員会が公益又は施設等の管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(3) 使用者が、使用日の3月前までに取消しを申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 既納使用料の70パーセント相当額

(4) 使用者が、使用日の1月前までに取消しを申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 既納使用料の30パーセント相当額

(5) 前4号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき 教育委員会が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市郡山総合運動場使用料還付申請書(様式第7)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、この提出は、使用日から30日を経過して行うことはできない。

(平17教委規則14・一部改正)

(施設等の原状変更申請)

第13条 条例第14条第1項ただし書の規定により、施設等の原状変更の承認を受けようとする者は、鹿児島市郡山総合運動場原状変更承認申請書(様式第8)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 入場者に条例第15条第1項に規定する行為をさせないよう必要措置をとること。

(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(5) 条例第14条第2項の規定により施設等を原状に回復したときは、職員の確認を受けること。

(6) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(責任者の設置)

第15条 使用者は、施設内の安全を確保し、秩序を保持するため必要な責任者を定め、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(事前打合せ)

第16条 施設等を専用使用する使用者は、使用日の7日前までに職員と、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

第17条 削除

(平17教委規則14)

(指定申請書等)

第18条 条例第3条の3に規定する教育委員会規則で定める申請書は、鹿児島市郡山総合運動場指定管理者指定申請書(様式第9)とする。

2 条例第3条の3に規定するその他教育委員会が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の郡山総合運動場の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(平17教委規則14・追加)

(指定の通知)

第19条 教育委員会は、条例第3条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市郡山総合運動場指定管理者指定書(様式第10)を交付する。

(平17教委規則14・追加)

(管理に関する協定)

第20条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、教育委員会と郡山総合運動場の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17教委規則14・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 郡山総合運動場の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 郡山総合運動場の管理に係る収支状況

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(平17教委規則14・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(平17教委規則14・追加)

(利用料金の承認の申請)

第23条 条例第3条の2の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合において指定管理者が、条例第8条第2項の承認を受けようとするときは、鹿児島市郡山総合運動場利用料金承認申請書(様式第11)を教育委員会に提出しなければならない。

(平17教委規則14・追加、平29教委規則7・一部改正)

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平17教委規則14・旧第18条繰下)

付 則

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

付 則(平成17年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月4日から施行する。

付 則(平成17年7月11日教委規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第18条を第23条とし、第17条の次に6条を加える改正規定(第18条から第20条まで及び第23条に係る部分に限る。)及び様式第8の次に3様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

付 則(平成21年3月25日教委規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

付 則(平成23年3月10日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市郡山総合運動場管理規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市郡山総合運動場管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付 則(平成29年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平17教委規則14・平23教委規則11・一部改正)

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(平17教委規則14・平23教委規則11・一部改正)

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(平17教委規則14・平23教委規則11・一部改正)

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(平17教委規則14・平23教委規則11・一部改正)

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(平17教委規則14・平23教委規則11・一部改正)

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(平17教委規則14・平23教委規則11・一部改正)

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(平17教委規則14・平23教委規則11・一部改正)

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(平17教委規則14・平23教委規則11・一部改正)

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(平17教委規則14・追加)

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(平17教委規則14・追加)

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(平17教委規則14・追加、平29教委規則7・一部改正)

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鹿児島市郡山総合運動場管理規則

平成16年10月28日 教育委員会規則第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月28日 教育委員会規則第14号
平成17年3月28日 教育委員会規則第5号
平成17年7月11日 教育委員会規則第14号
平成21年3月25日 教育委員会規則第18号
平成23年3月10日 教育委員会規則第11号
平成29年3月23日 教育委員会規則第7号