○鹿児島市郡山体育館管理規則
平成27年5月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市体育施設条例(平成16年条例第115号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、郡山体育館の管理について必要な事項を定めるものとする。
第9条見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用料 | 利用料金 | |
超過使用料 | 超過利用料金 | |
繰上使用料 | 繰上利用料金 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
第10条見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用料 | 利用料金 | |
使用料の | 利用料金の | |
鹿児島市郡山体育館使用料減免申請書 | 鹿児島市郡山体育館利用料金減免申請書 | |
教育委員会に | 指定管理者に | |
第11条見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用料 | 利用料金 | |
既納使用料 | 既納利用料金 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
既納使用料 | 既納利用料金 | |
既納使用料 | 既納利用料金 | |
使用料の | 利用料金の | |
鹿児島市郡山体育館使用料還付申請書 | 鹿児島市郡山体育館利用料金還付申請書 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用料金合計 | 利用料金合計 | |
使用料 | 利用料金 | |
鹿児島市郡山体育館使用料減免申請書 | 鹿児島市郡山体育館利用料金減免申請書 | |
鹿児島市教育委員会 殿 | 指定管理者 殿 | |
使用料の | 利用料金の | |
鹿児島市郡山体育館使用料還付申請書 | 鹿児島市郡山体育館利用料金還付申請書 | |
鹿児島市教育委員会 殿 | 指定管理者 殿 | |
使用料の | 利用料金の | |
既納使用料 | 既納利用料金 | |
還付使用料 | 還付利用料金 |
(平27教委規則19・追加、平29教委規則8・一部改正)
2 使用許可申請書は、次の各号に定める期間内に提出しなければならない。
(1) 施設等を専用使用する場合にあっては、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の6月前から使用日の属する週の前前週の日曜日
(2) 施設等を一部使用する場合にあっては、使用日の属する週の前の週の水曜日から使用日まで
3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、教育委員会は、抽選によって順位を決定する。
(平27教委規則19・追加)
(仮予約)
第5条 郡山体育館の施設を専用使用しようとする者は、使用日の属する月の1年前の同月の初日から仮に使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受理するものとする。
3 仮予約は、申請の順位とする。ただし、仮予約開始の初日から10日間(休館日を除く。)の間において、同一施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約申請が複数の者から提出されたときは、相互に協議を行い、調整がつかない場合は、抽選によって順位を決定する。
4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の6月前の日から10日間(休館日を除く。)の間に使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。
5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らかの権利を有し、又は義務を負うものではない。
(平27教委規則19・追加)
(使用許可書の交付)
第6条 教育委員会は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、鹿児島市郡山体育館使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
(平27教委規則19・追加)
2 教育委員会は、使用許可を受けた事項の変更の許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市郡山体育館使用許可変更許可(不許可)書(様式第4)を使用者に交付するものとする。
(平27教委規則19・追加)
(使用許可の取消し)
第8条 使用許可の取消しを申請しようとする者は、鹿児島市郡山体育館使用許可取消申請書(様式第5)に使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(平27教委規則19・追加)
(使用料の納付)
第9条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、超過使用料及び繰上使用料は、使用の終了の時までに納付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会が定める期日までに使用料を納付することができる。
(平27教委規則19・追加)
(使用料の減免)
第10条 条例第9条第1項の規定により使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 鹿児島市(以下「市」という。)又は教育委員会が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除
(2) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者(以下「高齢者」という。)が、その身分を証する書面を提示して郡山体育館の一部使用又は多目的ルームの個人による使用(以下「一部使用等」という。)をするとき 使用料を免除
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者に限る。)1人が一部使用等をするとき 使用料を免除
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者1人が一部使用等をするとき 使用料を免除
(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者1人が一部使用等をするとき 使用料を免除
(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者1人が一部使用等をするとき 使用料を免除
(7) 市又は教育委員会が共催する行事のために施設等を使用する場合において、当該行事が広く市民の体育、スポーツ、レクリエーション及び文化活動の普及振興に寄与すると認められるとき 使用料の3割相当額を減額
(8) 市内の障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。)又は高齢者の団体が施設等を使用するとき 使用料の5割相当額を減額
(9) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 使用料を免除又は使用料から教育委員会が必要と認める額を減額
(平27教委規則19・追加、平29教委規則8・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 条例第10条第1項ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき 既納使用料の全額
(2) 教育委員会が公益又は施設等の管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(3) 使用者が、使用日の3月前までに取消しを申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 既納使用料の70パーセント相当額
(4) 使用者が、使用日の1月前までに取消しを申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 既納使用料の30パーセント相当額
(5) 前4号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき 教育委員会が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市郡山体育館使用料還付申請書(様式第7)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、この提出は、使用日から30日を経過して行うことはできない。
(平27教委規則19・追加)
(施設等の原状変更申請)
第12条 条例第14条第1項ただし書の規定により、施設等の原状変更の承認を受けようとする者は、鹿児島市郡山体育館原状変更承認申請書(様式第8)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(平27教委規則19・追加)
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者に条例第15条第1項に規定する行為をさせないよう必要措置をとること。
(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(5) 施設等を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(6) 条例第14条第2項の規定により施設等を原状に回復したときは、職員の確認を受けること。
(7) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(平27教委規則19・追加)
(責任者の設置)
第14条 使用者は、施設内の安全を確保し、秩序を保持するため必要な責任者を定め、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(平27教委規則19・追加)
(事前打合せ)
第15条 施設等を専用使用する使用者は、使用日の7日前までに職員と、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(平27教委規則19・追加)
2 条例第3条の3に規定するその他教育委員会が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の郡山体育館の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄付行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(平27教委規則19・旧第3条繰下・一部改正)
(平27教委規則19・旧第4条繰下・一部改正)
(管理に関する協定)
第18条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、教育委員会と鹿児島市郡山体育館の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平27教委規則19・旧第5条繰下)
(事業報告書の作成及び提出)
第19条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 鹿児島市郡山体育館の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 鹿児島市郡山体育館の管理に係る収支状況
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(平27教委規則19・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(平27教委規則19・追加)
(平29教委規則8・追加)
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平27教委規則19・追加、平29教委規則8・旧第21条繰下)
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年8月18日教委規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月6日から施行する。ただし、次項の規定は、平成27年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の鹿児島市郡山体育館管理規則(以下「新規則」という。)第4条から第11条までの規定による郡山体育館の使用許可、使用料の徴収等は、この規則の施行の日前においても、新規則の例により行うことができる。
付 則(平成29年3月23日教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平27教委規則19・追加)
(平27教委規則19・追加)
(平27教委規則19・追加)
(平27教委規則19・追加)
(平27教委規則19・追加)
(平27教委規則19・追加)
(平27教委規則19・追加)
(平27教委規則19・追加)
(平27教委規則19・旧様式第1繰下・一部改正)
(平27教委規則19・旧様式第2繰下・一部改正)
(平29教委規則8・追加)