○かほく市体育施設条例

平成16年3月1日

条例第97号

(設置)

第1条 市民の体力向上及びスポーツの振興を図るため、かほく市体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かほく市高松体育センター

かほく市内高松オ61番地

かほく市七塚体育センター

かほく市白尾ナ97番地

かほく市宇ノ気体育センター

かほく市下山田丑39番地1

かほく市河北台健民体育館

かほく市浜北イ25番地3

かほく市宇ノ気南部体育館

かほく市大崎チ73番地

かほく市宇ノ気新化館

かほく市森レ20番地

かほく市七窪体育館

かほく市七窪ホ41番地

かほく市宇ノ気スポーツセンター

かほく市宇野気リ196番地1

かほく市宇ノ気体育館

かほく市森レ1番地

かほく市うのけ総合公園陸上競技場

かほく市下山田ヲ85番地

かほく市サッカー・ラグビー競技場

かほく市内高松オ80番地

かほく市七塚中央公園多目的運動広場

かほく市遠塚ニ17番地1

かほく市高松野球場

かほく市内高松オ1番地

かほく市少年野球場

かほく市下山田ル7番地

かほく市金津ソフトボール場

かほく市谷ワ234番地

かほく市七塚テニスコート

かほく市浜北イ37番地5

かほく市高松グラウンド・ゴルフ場

かほく市二ツ屋マ1番地

かほく市七塚武道館

かほく市浜北イ25番地16

かほく市高松弓道場

かほく市内高松リ20番地

かほく市宇ノ気弓道場

かほく市下山田丑39番地1

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(休業期間及び利用時間)

第6条 施設の休業期間及び利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(入場の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 第8条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用目的に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認めたとき。

2 指定管理者は、前項の規定による処分により、利用者に不利益が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、その利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、施設利用中に建物及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高松町営体育施設設置条例(昭和53年高松町条例第7号)、高松町営体育施設使用条例(昭和44年高松町条例第15号)、高松町フルーツと健康の里設置及び管理に関する条例(平成8年高松町条例第10号)、七塚町河北台健民体育館設置条例(昭和52年七塚町条例第13号)、七塚町テニスコート設置条例(昭和60年七塚町条例第4号)、七塚勤労者体育センター設置条例(昭和58年七塚町条例第3号)、宇ノ気町七窪体育館の設置及び管理に関する条例(平成3年宇ノ気町条例第6号)、宇ノ気町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(昭和60年宇ノ気町条例第15号)、宇ノ気町体育施設条例(昭和45年宇ノ気町条例第16号)又は宇ノ気勤労者体育センター設置等に関する条例(昭和52年宇ノ気町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日から平成16年3月31日までの間において、次に掲げる施設については、第3条第1項に規定する指定管理者を置かず、管理に必要な教育委員会事務局の職員を置くものとする。

(1) かほく市七塚体育センター

(2) かほく市河北台健民体育館

(3) かほく市宇ノ気新化館

(4) かほく市金津体育館

(5) かほく市七塚テニスコート

(6) かほく市七塚武道館

(読替規定)

4 前項各号に規定する施設については、この条例の施行の日から平成16年3月31日までの間、第4条から第10条までの規定中「指定管理者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平成17年3月16日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日条例第27号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定されている指定管理者に係る管理の期間については、なお従前の例による。

(平成25年3月14日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第1条中かほく市体育施施設条例第2条の表の改正規定及び同条例別表第1の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のかほく市体育施設条例別表第2の規定又は第3条の規定による改正後のかほく市立学校施設利用条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金又は使用料について適用し、施行日前の利用に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに、この条例による改正前のかほく市体育施設条例、かほく市高松総合型地域スポーツクラブ拠点施設条例又はかほく市立学校施設利用条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後のかほく市体育施設条例、かほく市高松総合型地域スポーツクラブ拠点施設条例又はかほく市立学校施設利用条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかほく市体育施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年9月28日条例第35号)

この条例は、令和2年10月10日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

施設名

休業日及び期間

利用時間

かほく市高松体育センター

火曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市七塚体育センター

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市宇ノ気体育センター

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市河北台健民体育館

火曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市宇ノ気南部体育館

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市宇ノ気新化館

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市七窪体育館

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市宇ノ気スポーツセンター

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市宇ノ気体育館

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市うのけ総合公園陸上競技場

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市サッカー・ラグビー競技場

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市七塚中央公園多目的運動広場

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市高松野球場

火曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市少年野球場

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前8時から午後9時まで

かほく市金津ソフトボール場

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市七塚テニスコート

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市高松グラウンド・ゴルフ場

12月29日から翌年1月3日まで

日の出から日没まで

かほく市七塚武道館

火曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市高松弓道場

火曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

かほく市宇ノ気弓道場

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

別表第2(第11条関係)

1 野球場等

施設の名称

区分

単位

施設利用料金

照明利用料金

かほく市高松野球場

かほく市少年野球場

かほく市金津ソフトボール場

中学生以下

1時間

250円

300円

高校生以上

1時間

500円

400円

備考 市外利用者は、2倍とする。

2 体育館

施設の名称

区分

単位

施設利用料金

かほく市高松体育センター

かほく市七塚体育センター

かほく市宇ノ気体育センター

かほく市宇ノ気南部体育館

かほく市宇ノ気新化館

個人

中学生以下

1回

50円

高校生以上

1回

100円

団体

全面

1時間

500円

半面

1時間

250円

会議室

1時間

250円

かほく市河北台健民体育館

1階体育室

個人

中学生以下

1回

50円

高校生以上

1回

100円

団体

全面

1時間

1,500円

半面

1時間

750円

1/3面

1時間

500円

会議室

1時間

250円

2階トレーニングセンター

個人

中学生以下

1人(1回)

100円

高校生以上65歳未満

1人(1回)

200円

65歳以上

無料

スタジオ

団体

中学生以下

1時間

500円

高校生以上65歳未満

1時間

1,000円

65歳以上

無料

かほく市七窪体育館

かほく市宇ノ気スポーツセンター

個人

中学生以下

1回

50円

高校生以上

1回

100円

団体

1時間

500円

かほく市宇ノ気体育館

体育室

個人

中学生以下

1回

50円

高校生以上

1回

100円

団体

全面

1時間

500円

半面

1時間

250円

スタジオ

団体

中学生以下

1時間

500円

高校生以上65歳未満

1時間

1,000円

65歳以上

無料

備考

1 団体とは、10人以上とする。

2 市外利用者は、2倍とする。

3 かほく市うのけ総合公園陸上競技場

区分

単位

施設利用料金

照明利用料金

トラック

個人

中学生以下

1回

50円

100円

高校生以上

1回

100円

200円

団体

中学生以下

1時間

250円

300円

高校生以上

1時間

500円

400円

フィールド

中学生以下

1時間

1,500円

300円

高校生以上

1時間

3,000円

400円

備考

1 団体とは、10人以上とする。

2 市外利用者は、2倍とする。

4 かほく市サッカー・ラグビー競技場

区分

単位

施設利用料金

照明利用料金

中学生以下

全面

1時間

1,000円

300円

半面

1時間

500円

高校生以上

全面

1時間

2,000円

400円

半面

1時間

1,000円

備考 市外利用者は、2倍とする。

5 かほく市七塚中央公園多目的運動広場

区分

単位

施設利用料金

照明利用料金

中学生以下

全面

1時間

250円

300円

半面

1時間

125円

高校生以上

全面

1時間

500円

400円

半面

1時間

250円

備考 市外利用者は、2倍とする。

6 かほく市七塚テニスコート

区分

単位

施設利用料金

照明利用料金

中学生以下

1面

1時間

250円

150円

高校生以上

1時間

500円

200円

備考 市外利用者は、2倍とする。

7 武道館等

施設の名称

区分

単位

施設利用料金

かほく市七塚武道館

かほく市高松弓道場

かほく市宇ノ気弓道場

個人

中学生以下

1回

50円

高校生以上

1回

100円

団体

中学生以下

1時間

250円

高校生以上

1時間

500円

備考

1 団体とは、10人以上とする。

2 市外利用者は、2倍とする。

8 かほく市高松グラウンド・ゴルフ場

1人(1回)200円

1人(年間利用)9,000円

備考

1 市内中学生以下、並びに石川県立看護大学職員及び学生の利用は、無料とする。

2 市外利用者は、1.5倍とする。

かほく市体育施設条例

平成16年3月1日 条例第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第97号
平成17年3月16日 条例第14号
平成17年6月29日 条例第27号
平成17年12月22日 条例第35号
平成18年12月18日 条例第43号
平成25年3月14日 条例第8号
平成25年12月20日 条例第34号
令和2年9月28日 条例第35号
令和4年3月18日 条例第6号