○かほく市体育施設条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、かほく市体育施設条例(平成16年かほく市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者に体育施設利用許可事項変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
4 施設の個人利用に係る申請については、利用料金を納入することによって、前3項の手続を経たものとみなす。
(利用料金の還付申請)
第5条 条例第14条ただし書の規定により、利用料金の返還を受けようとする者は、体育施設利用料金返還申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
(読替規定)
第6条 この規則において、かほく市宇ノ気スポーツセンターの利用については、左欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は、右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
指定管理者(以下「指定管理者」という。) | かほく市教育委員会(以下「教育委員会」という。) | |
指定管理者 | 教育委員会 | |
利用料金 | 使用料 | |
利用料金 | 使用料 | |
体育施設利用料金減免申請書 | 体育施設使用料減免申請書 | |
指定管理者 | 市長 | |
利用料金 | 使用料 | |
体育施設利用料金返還申請書 | 体育施設使用料返還申請書 | |
指定管理者 | 市長 | |
利用料金 | 使用料 | |
指定管理者 | かほく市教育委員会 | |
利用料金 | 使用料 | |
指定管理者 | かほく市教育委員会 | |
指定管理者 | かほく市教育委員会 | |
利用料金 | 使用料 | |
指定管理者 | かほく市教育委員会 | |
体育施設利用料金減免申請書 | 体育施設使用料減免申請書 | |
指定管理者 | かほく市長 | |
利用料金 | 使用料 | |
体育施設利用料金返還申請書 | 体育施設使用料返還申請書 | |
指定管理者 | かほく市長 | |
利用料金 | 使用料 |
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高松町営プール使用規則(昭和44年高松町教育委員会規則第1号)、高松野球場使用規則(昭和49年高松町教育委員会規則第7号)、高松町営陸上競技場管理運営規則(昭和53年高松町教育委員会規則第3号)、高松町フルーツと健康の里設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年高松町教育委員会規則第4号)、高松町営体育施設管理運営等に関する教育委員会規程(昭和53年高松町教育委員会規程第4号)、七塚町河北台健民体育館管理運営規則(昭和52年七塚町教育委員会規則第6号)、七塚町テニスコート管理運営規則(昭和60年七塚町教育委員会規則第3号)、七塚勤労者体育センター管理運営規則(昭和58年七塚町教育委員会規則第2号)、宇ノ気町七窪体育館管理運営規則(平成3年宇ノ気町教育委員会規則第6号)、宇ノ気勤労者体育センター管理運営規則(昭和52年宇ノ気町教育委員会規則第4号)、宇ノ気町スポーツセンター管理運営規則(昭和60年宇ノ気町教育委員会規則第13号)、宇ノ気町体育施設管理規則(昭和45年宇ノ気町教育委員会規則第2号)又は宇ノ気勤労者体育センター使用料に関する規則(昭和52年宇ノ気町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月22日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前のかほく市体育施設条例施行規則又はかほく市立学校施設利用条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後のかほく市体育施設条例施行規則又はかほく市立学校施設利用条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年12月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年10月10日から施行する。
別表(第3条関係)
対象施設(21施設) |
かほく市高松野球場、かほく市少年野球場、かほく市金津ソフトボール場、かほく市高松体育センター、かほく市七塚体育センター、かほく市宇ノ気体育センター、かほく市宇ノ気南部体育館、かほく市宇ノ気新化館、かほく市河北台健民体育館、かほく市七窪体育館、かほく市宇ノ気スポーツセンター、かほく市河北台体育館、かほく市宇ノ気体育館、かほく市うのけ総合公園陸上競技場、かほく市サッカー・ラグビー競技場、かほく市七塚中央公園多目的運動広場、かほく市七塚テニスコート、かほく市七塚武道館、かほく市高松弓道場、かほく市宇ノ気弓道場、かほく市高松グラウンド・ゴルフ場 |
利用料金を免除するもの |
1.石川県体育協会又は河北郡市体育協会が利用するとき。 2.石川県中学校体育連盟、加賀地区中学校体育連盟又は河北郡市中学校体育連盟が利用するとき。 3.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、かほく市内の小学校、中学校又は幼稚園が利用するとき。 4.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設並びにかほく市認定こども園条例(平成16年かほく市条例第111号)第2条、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第34条第3項、石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年石川県条例第40号)第2条第2号及び児童福祉法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等を行う施設でかほく市が認可するものが教育・保育活動に利用するとき。 5.かほく市内の社会教育団体が利用するとき。 6.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が利用するとき。 7.身体障害者手帳、精神障害福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者が利用するとき(個人利用を含み、介護人1人まで対象とする。)。 8.かほく市内に住所を有する満65歳以上の者が利用するとき。ただし、かほく市高松グラウンド・ゴルフ場には適用しない。 9.上記に定めるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 |
利用料金を減額するもの(減額割合50%) |
1.石川県体育協会又は河北郡市体育協会の加盟競技団体が大会で利用するとき。 2.学校教育法第1条に規定する学校で、かほく市外のものが大会で利用するとき。 3.児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第34条第3項、石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第2条第2号及び児童福祉法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等を行う施設でかほく市以外が認可するものが教育・保育活動に利用するとき。 4.上記に定めるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 |
備考
1 本表の「利用料金」とは、条例別表第2に定める利用料金のうち、照明利用料金を除いたものをいう。
2 市長が公益上特に必要があると認めるときは、照明利用料金を減額し、又は免除することができる。
3 本表の「利用するとき」とは、事業を主催し、主管し又は共催することをいう(後援は含まない。)。
4 本表の「かほく市内の社会教育団体」とは、体育協会、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ、文化協会、町会区長会連合会、地区公民館、地区壮年団連絡協議会、女性会、各種女性団体連絡協議会、子ども会、健康クラブ及び老人クラブ連合会をいう。