○かほく市総合計画審議会要綱
平成17年5月13日
告示第45号
(設置)
第1条 かほく市の総合的かつ計画的な施策の推進を図るため、かほく市総合計画を策定するにあたり、かほく市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、かほく市総合計画作成に関する重要事項を調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は、市長からの諮問に係る審議が終了するまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、審議会委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会において、会長(会長に事故があるときはその職務を代理する者)及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、地域政策部企画振興課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年7月30日告示第88号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第148号)
この告示は、公表の日から施行する。