○かほく市入札等予定価格の事前公表取扱要綱

平成16年4月12日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、入札及び契約制度の透明性及び競争性の向上を図るため、入札及び随意契約(以下「入札等」という。)における予定価格を事前に公表する場合の事務の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)

第2条 事前公表の対象となるものは、建設工事請負契約及び業務委託契約で予定価格が次に掲げる金額のものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号から第9号までの規定による随意契約は、公表の対象から除くものとする。

(1) 建設工事請負契約 130万円を超えるもの

(2) 業務委託契約 50万円を超えるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める競争入札

(公表内容)

第3条 事前公表をする予定価格は、消費税及び特別地方消費税相当額を含まない額とする。

(公表の時期)

第4条 事前公表の時期は、入札等の期日を公告した日又は通知した日とする。

(公表の方法)

第5条 公表の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般競争入札 入札の公告への記載

(2) 指名競争入札 指名競争入札執行通知書への記載

(入札の条件)

第6条 予定価格を事前に公表する入札については、かほく市財務規則(平成16年かほく市規則第29号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を当該入札の条件とする。

(1) 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。

(2) 入札の回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し、不調とする。

(情報公開)

第7条 事前公表される予定価格の情報は、かほく市情報公開条例(平成16年かほく市条例第7号)第7条第6号イに規定する非開示情報に該当しないものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年4月2日告示第73号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年7月9日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

かほく市入札等予定価格の事前公表取扱要綱

平成16年4月12日 告示第154号

(平成28年4月1日施行)