○かほく市地下水保全条例

平成24年3月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、本市における地下水の採取に関し必要な規制を行うことにより、市民の生活用水の供給を円滑にし、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 井戸により採取する水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。以下同じ。)をいう。

(2) 井戸 動力を用いて地下水を採取する設備(以下「揚水機」という。)を有する施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が6平方センチメートルを超えるものをいう。

(規制区域の指定)

第3条 この条例の規定により、地下水の採取を規制する区域(以下「規制区域」という。)は、本市の区域とする。

(許可)

第4条 井戸を新設し、変更(既設の井戸の位置、深さ又は口径を変更することにより、揚水機の能力を向上させる場合に限る。)し、又は譲渡を受けて地下水の採取をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体が地下水の採取を行うときは、この限りではない。

2 前項の許可を受けようとする者は、当該井戸の新設又は変更のための工事に着手する2箇月前までに、市長に申請をしなければならない。

3 市長は、第1項本文の規定による許可を行うに際しては、必要に応じて条件を付すことができる。

(審議会への意見の聴取)

第5条 市長は、前条第3項の規定により、条件を付して許可をしようとするときは、かほく市環境保全条例(平成16年かほく市条例第129号。以下「環境保全条例」という。)第10条に規定するかほく市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、この限りではない。

(廃止等の届出)

第6条 第4条の許可を受けた者で、その新設し、又は変更し、譲渡を受けた井戸を廃止し、又は譲渡し、若しくは貸与したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(報告及び立入調査)

第7条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、地下水の採取を行っている者(以下「採取者」という。)がその許可を受けた当該井戸の構造及び地下水の採取量について報告を求め、又は関係職員若しくは市長の委嘱する者に立入調査をさせることができる。

2 前項の立入調査に関しては、環境保全条例第11条第2項から第4項までの規定を準用する。

(指導及び勧告)

第8条 市長は、前条の規定による報告又は立入調査の結果、必要があると認めるときは、当該採取者に対し、必要な指導又は勧告を行うことができる。

(許可の取消し又は撤去命令)

第9条 市長は、採取者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の規定による地下水の採取の許可を取り消し、又は設置された井戸の撤去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第4条の許可を受けたとき又は当該許可を受けずに地下水を採取したとき。

(2) 前条に規定する指導又は勧告に従わないとき。

(公表)

第10条 市長は、前2条の規定による指導若しくは勧告又は許可の取消し若しくは撤去命令に従わない採取者がいるときは、必要に応じてその者の氏名又は名称及びその内容の公表等の措置を講ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第3条に規定する規制区域内に現に設置されている井戸(設置工事中のものを含む。)については、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

かほく市地下水保全条例

平成24年3月15日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)