○かほく市被災事業者再建支援事業費補助金交付要綱

令和5年10月6日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和5年7月12日からの大雨により被害を受けた市内事業者の再建を支援するため、かほく市被災事業者再建支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、石川県被災事業者再建支援事業費補助金(石川県が被災事業者再建支援事業費補助金公募要領に基づき交付する補助金をいう。以下同じ。)の交付を受けた、又は交付を受けることが確定している事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものに対し、交付する。

(1) 令和5年7月12日以前からかほく市内に本社、本店又は事業所(以下「事業所等」という。)を有していること。

(2) かほく市内の事業所等が令和5年7月12日からの大雨により被害を受け、かつ、当該事業所等に対し、当該災害の復旧のための修繕を行っていること。

(3) 申請時においてかほく市内の事業所等を閉鎖し、若しくは市外に移転していない、又はかほく市内の事業所等を閉鎖し、若しくは市外に移転する予定がないこと。

(4) 市税等に滞納のない者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、石川県被災事業者再建支援事業費補助金の額の確定を受けた補助対象経費のうち、当該補助金の交付確定額を引いた金額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、100万円を上限とする。

2 補助金は、1事業者につき1回に限り交付する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、かほく市被災事業者再建支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、石川県被災事業者再建支援事業費補助金に係る実績報告書、交付決定通知書及び額の確定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、かほく市被災事業者再建支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による提出に対し補助金の交付をしない決定をしたときは、かほく市被災事業者再建支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりその理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、かほく市被災事業者再建支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)による請求により行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を求めることができる。

(1) 石川県被災事業者再建支援事業費補助金の交付決定が取消しとなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたことが発覚したとき。

(3) かほく市内の事業所等において事業継続の意思がないと判断したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 交付対象者から申請期間内に申請が行われなかった場合は、市長は、当該交付対象者が補助金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 提出された申請書等に不備があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず当該申請書等の補正が行われない等、申請者の責めに帰すべき事由により補助金の交付ができなかった場合は、市長は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、同年7月12日から適用する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和6年3月29日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

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かほく市被災事業者再建支援事業費補助金交付要綱

令和5年10月6日 告示第132号

(令和6年3月29日施行)