○甲斐市行政組織条例
平成16年9月1日
条例第5号
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、同項に規定する内部組織として、次に掲げる部及び課(以下「部等」という。)を設けるものとする。
秘書課
脱炭素社会推進課
防災危機管理課
総合戦略部
総務部
市民部
生活環境部
福祉部(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所がつかさどる事務を含む。)
子育て健康部(社会福祉法第14条に規定する福祉に関する事務所がつかさどる事務を含む。)
産業振興部
都市建設部
公営企業部
(分掌事務)
第2条 前条に規定する部等の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
秘書課
(1) 市長及び副市長の秘書並びに渉外に関すること。
(2) 広聴及び公報に関すること。
脱炭素社会推進課
(1) 脱炭素社会推進に関すること。
(2) 脱炭素先行地域に関すること。
防災危機管理課
(1) 消防及び防災に関すること。
(2) 防犯及び交通安全に関すること。
総合戦略部
(1) 総合的な政策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 広域行政に関すること。
(3) 統計に関すること。
(4) 財政に関すること。
(5) 契約に関すること。
総務部
(1) 議会及び行政一般に関すること。
(2) 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。
(3) 例規その他の文書及び公印に関すること。
(4) 選挙に関すること。
(5) 財産に関すること。
(6) 職員の人事、給与等に関すること。
(7) デジタル化推進に関すること。
(8) 情報政策に関すること。
(9) その他、他の部に属さないこと。
市民部
(1) 住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(2) 戸籍に関すること。
(3) 税務及び国民健康保険に関すること。
(4) 高齢者医療に関すること。
(5) 国民年金に関すること。
生活環境部
(1) 市民相談に関すること。
(2) 市民活動に関すること。
(3) 消費者行政及び消費者保護に関すること。
(4) 人権擁護に関すること。
(5) 環境及び衛生に関すること。
(6) 一般廃棄物に関すること。
(7) 支所及び出張所に関すること。
福祉部
(1) 社会福祉施策の総合的企画及び調整に関すること。
(2) 福祉事務所の庶務に関すること。
(3) 障がい者福祉に関すること。
(4) 生活保護に関すること。
(5) 高齢者福祉に関すること。
(6) 介護保険に関すること。
子育て健康部
(1) 児童、母子その他子育ての支援に関すること。
(2) 保育に関すること。
(3) 健康の増進及び保健に関すること。
産業振興部
(1) 農林業及び農村の振興に関すること。
(2) 財産区に関すること。
(3) 商工業及び労働行政に関すること。
(4) 観光に関すること。
都市建設部
(1) 道路、河川その他土木に関すること。
(2) 市営住宅その他住宅に関すること。
(3) 地籍に関すること。
(4) 建築、開発行為等に係る指導及び規制に関すること。
(5) 都市計画及び公園に関すること。
(6) 緑化の推進に関すること。
(7) 駅周辺の整備に関すること。
公営企業部
(1) 小規模水道に関すること。
(2) 専用水道、簡易専用水道及び小規模受水槽水道に関すること。
(3) 地域し尿処理施設及び農業集落排水に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、部等の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(甲斐市議会委員会条例の一部改正)
2 甲斐市議会委員会条例(平成16年甲斐市条例第166号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月15日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。