○甲斐市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成16年9月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 技能労務職員の給与の種類は、甲斐市職員給与条例(平成16年甲斐市条例第49号。以下「給与条例」という。)及び甲斐市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年甲斐市規則第17号。以下「単純労務会計年度任用職員給与規則」という。)の適用を受ける職員の例による。
第3条 技能労務職員の給与の基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して、給与条例及び単純労務会計年度任用職員給与規則の適用を受ける職員の給与の基準の範囲内で規則で定める。
附則
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。