○甲斐市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年9月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

第3条 技能労務職員の給与の基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して、給与条例及び単純労務会計年度任用職員給与規則の適用を受ける職員の給与の基準の範囲内で規則で定める。

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

甲斐市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年9月1日 条例第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年9月1日 条例第50号
平成18年3月31日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第7号