○甲斐市手数料条例

平成16年9月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の減免)

第5条 次に掲げるものは、手数料(別表59号から70号までに掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本市の住民が、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの

(4) 官公署から請求があったもの

(5) 公用で使用するもの

(6) 戸籍に関し、法律で定めるところにより無料で証明を行うことができるとされる者から証明書の交付の請求があったもの

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する事務につき徴収する手

数料のうち、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規

定する身体障害者補助犬に係るものについては、これを徴収しない。

(8) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

第5条の2 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令で準用される場合を含む。)又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 別表59号から61号までに掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)

(2) 別表62号から別表64号までに掲げる手数料 甲斐市行政不服審査会

(3) 別表65号及び70号に掲げる手数料 甲斐市選挙管理委員会

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員、甲斐市行政不服審査会又は甲斐市選挙管理委員会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竜王町手数料条例(平成12年竜王町条例第7号)、敷島町手数料条例(平成12年敷島町条例第5号)又は双葉町手数料徴収条例(平成12年双葉町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(住民基本台帳カードの交付に係る手数料に関する特例)

4 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第2条第1項及び別表の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成17年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第27号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月4日条例第21号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月5日条例第14号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年10月5日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第38号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

手数料を徴収する事項

手数料の額

1

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付

1通につき 450円

2

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件につき 400円

3

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付

1通につき 750円

4

除籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件につき 700円

5

戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 350円

6

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 450円

7

戸籍の届出若しくは申請の受理の証明、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明又は届書等情報の内容の証明

1通につき 350円

8

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき 1,400円

9

戸籍の届書その他市町村長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧

書類1件につき 350円

10

不存在、不在籍に関する証明

1件につき 300円

11

家族、親権者、後見人に関する証明

1件につき 300円

12

破産等に関する証明

1件につき 300円

13

印鑑登録証明書の交付

1件につき 300円(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末装置(以下「多機能端末機」という。)による交付の場合にあっては、1件につき200円)

14

埋葬、火葬に関する証明

1件につき 300円

15

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1件につき 300円

16

住民票等、戸籍の附票の写しの交付

1件につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、1件につき200円)

17

市民カード、印鑑登録証の再交付

1件につき 100円

18

臨時運行の許可

1件につき 750円

19

住宅用家屋の証明

1件につき 1,300円

20

租税公課に関する証明

1件につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、1件につき200円)

21

土地建物に関する証明

1件につき 300円

22

所得又は資産に関する証明

1件につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、1件につき200円)

23

法人及び組合に関する証明

1件につき 300円

24

営業等に関する証明

1件につき 300円

25

土地図面の写しの交付

1件につき 300円

26

認可地縁団体告示事項に関する証明

1件につき 300円

27

認可地縁団体印鑑登録に関する証明

1件につき 300円

28

犬の登録

1頭につき 3,000円

29

犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

30

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

31

犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

32

一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可

1件につき 5,000円

33

一般廃棄物処理業許可証及び浄化槽清掃業許可証の再交付

1件につき 3,000円

34

地籍測量資料の交付

1筆につき 300円

35

農振農用地区域に関する証明

1件につき 300円

36

鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

37

優良住宅新築及び良質住宅新築の認定

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。

1件につき 6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

1件につき 8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

1件につき 13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。

1件につき 35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。

1件につき 43,000円

38

優良宅地造成の認定

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満

1件につき 86,000円

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき 130,000円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき 190,000円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

1件につき 260,000円

造成宅地の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

1件につき 390,000円

造成宅地の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

1件につき 510,000円

造成宅地の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

1件につき 660,000円

造成宅地の面積が10.0ヘクタール以上

1件につき 870,000円

39

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく火薬類の譲渡し等の許可

法第17条第1項の火薬類の譲渡しの許可の審査

1件につき 1,200円

法第17条第1項の火薬類の譲受けの許可の審査(火工品のみについての許可)

1件につき 2,400円

法第17条第1項の火薬類の譲受けの許可の審査(申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下の場合)

1件につき 3,500円

法第17条第1項の火薬類の譲受けの許可の審査(上記以外の場合)

1件につき 6,900円

法第25条第1項の煙火の消費の許可の審査

1件につき 7,900円

40

土地その他被害に関する証明

1件につき 300円

41

公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の写しの交付

1件につき 300円

42

公簿、公文書又は図面の閲覧

1件につき 300円

43

文書受理に関する証明

1件につき 300円

44

開発行為の許可

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請に係る審査

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満

1件につき 8,600円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき 22,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき 43,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

1件につき 86,000円

開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

1件につき 130,000円

開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

1件につき 170,000円

開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

1件につき 220,000円

開発区域の面積が10.0ヘクタール以上

1件につき 300,000円

イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請に係る審査

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満

1件につき 13,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき 30,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき 65,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

1件につき 120,000円

開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

1件につき 200,000円

開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

1件につき 270,000円

開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

1件につき 340,000円

開発区域の面積が10.0ヘクタール以上

1件につき 480,000円

ウ その他の開発行為の許可の申請に係る審査

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満

1件につき 86,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき 130,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき 190,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

1件につき 260,000円

開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

1件につき 390,000円

開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

1件につき 510,000円

開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

1件につき 660,000円

開発区域の面積が10.0ヘクタール以上

1件につき 870,000円

45

開発行為変更の許可

次に掲げる開発行為の許可の変更の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(その額が870,000円を超えるときは、870,000円)

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。) 44の項のア、イ又はウに掲げる開発行為(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発行為、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発行為)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の10分の1に相当する金額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更 44の項のア、イ又はウに掲げる開発行為(新たに編入される開発区域に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ その他の変更 10,000円

46

市街化調整区域内等における建築物の特例の許可

1件につき 46,000円

47

予定建築物等以外の建築等の許可

1件につき 26,000円

48

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の建築等

1件につき 6,900円

敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の建築等

1件につき 18,000円

敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の建築等

1件につき 39,000円

敷地の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の建築等

1件につき 69,000円

敷地の面積が1.0ヘクタール以上の建築等

1件につき 97,000円

49

開発許可を受けた地位の承継の承認

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール未満であるものに限る。)の承認の申請に係る審査

1件につき 1,700円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上であるものに限る。)の承認の申請に係る審査

1件につき 2,700円

ウ その他の開発行為の承認の申請に係る審査

1件につき 17,000円

50

開発登録簿の写しの交付

用紙一枚につき 470円

51

その他の開発行為に関する証明

1件につき 400円

52

屋外広告物設置の許可

次の広告物等が照明装置付きのものである場合は、当該手数料の額の2割に相当する額を当該手数料に加算する。

その他広告物等において1年(堅ろうな広告物等にあっては、2年)を超える期間、広告物等を表示し、又は設置しようとする場合は、当該手数料の5割に相当する額を当該手数料に加算する。

上述のいずれにも該当する場合は、これらの規定にかかわらず、当該手数料の額の8割に相当する額を当該手数料に加算する。

はり紙

100枚までごとに 470円

はり札

10枚までごとに 600円

立看板

5枚までごとに 1,290円

アーチ

1基につき 2,680円

車両等に表示し、又は設置するもの

1平方メートルまでごとに 220円

電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示し、又は設置するもの

5個までごとに 1,250円

横断幕又は懸垂幕

1平方メートルまでごとに 400円

アドバルーン

1基につき 1,710円

のぼり、旗その他これらに類するもの

5本までごとに 1,000円

その他の広告物等

1平方メートルまでごとに 400円

53

宅地開発事業設計の確認

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき 190,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

1件につき 260,000円

54

宅地開発事業設計変更の確認

ア 開発区域の変更を伴わない設計変更にあっては、宅地開発事業設計確認手数料の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る設計変更にあっては、新たに編入される開発区域の面積に応じ、宅地開発事業設計確認手数料の項に規定する額

ウ 開発区域の面積の縮小に係る設計変更にあっては、縮小後の開発区域の面積(新たな土地の開発区域への編入を伴う場合においては、当該編入に係る土地の面積を除く。)に応じ、宅地開発事業設計確認手数料の項に規定する額に十分の一を乗じて得た額

55

岩石採取計画認可申請に係る審査

1件につき 52,000円

56

岩石採取計画変更認可申請に係る審査

1件につき 33,000円

57

砂利採取計画認可申請に係る審査

1件につき 33,900円

58

砂利採取計画変更認可申請に係る審査

1件につき 15,000円

59

行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(61号において「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。ただし、写しの規格は、日本産業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

(カラー)片面1枚につき 20円

60

行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付。ただし、写しの規格は、日本産業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

(カラー)片面1枚につき 20円

61

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付。ただし、写しの規格は、日本産業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

62

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(64号において「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。ただし、写しの規格は、日本産業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

(カラー)片面1枚につき 20円

63

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付。ただし、写しの規格は、日本産業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

(カラー)片面1枚につき 20円

64

情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付。ただし、写しの規格は、日本産業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

65

地方自治法第258条第1項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による書面又は書類(67号において「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。ただし、写しの規格は、日本産業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

(カラー)片面1枚につき 20円

66

地方自治法第258条第1項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの。ただし、写しの規格は、日本産業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

(カラー)片面1枚につき 20円

67

情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)を出力したものの交付。ただし、写しの規格は、日本産業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

68

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による書面又は書類(70号において「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。ただし、写しの規格は、日本産業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

(カラー)片面1枚につき 20円

69

公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付。ただし、写しの規格は、日本産業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

(カラー)片面1枚につき 20円

70

情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付。ただし、写しの規格は、日本産業規格A3番の大きさまでに限る。

(白黒)片面1枚につき 10円

71

その他の証明

1件につき 300円

甲斐市手数料条例

平成16年9月1日 条例第62号

(令和6年3月1日施行)