○甲斐市立保育所条例

平成16年9月1日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、甲斐市立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲斐市立竜王北保育園

甲斐市竜王新町640番地1

甲斐市立竜王東保育園

甲斐市富竹新田973番地1

甲斐市立竜王西保育園

甲斐市竜王1671番地

甲斐市立竜王中央保育園

甲斐市西八幡33番地

甲斐市立敷島保育園

甲斐市島上条1248番地1

甲斐市立双葉西保育園

甲斐市宇津谷4560番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に保育所の管理を行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保育の実施に関して市長が指定する業務

(2) 保育所の施設の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定の手続き)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の必要書類を添付して、市長の定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の各号のいずれにも該当すると認められるもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を得て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が、保育所の設置目的を効果的に達成するものであること。

(2) 事業計画の内容が、住民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 事業計画の内容が、保育所の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度途中において指定管理者の指定を取消されたときは、その取消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 第4条第1号に掲げる保育の実施状況

(2) 保育所の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育所の実態を把握するため、市長が必要と認める書類

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

甲斐市立保育所条例

平成16年9月1日 条例第104号

(令和3年4月1日施行)