○甲斐市犬取締条例

平成16年9月1日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、犬が人畜その他に加える危害を防止するため、必要な取締りを行い、もって住民生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合には、その者)をいう。

(2) 飼い犬 現に飼養管理されている犬をいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 人畜その他に危害を加えないように、飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定的な施設又は物件につなぐことをいう。

(住民の協力義務)

第3条 住民は、犬の危害を防止するため、市長が行う捕獲、薬捕等に積極的に協力するものとする。

(野犬等の捕獲又は抑留)

第4条 市長は、野犬又はけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)が人畜その他に危害を加え、又はそのおそれがあり、かつ、緊急にこれを排除する必要があると認めるときは、当該野犬等を捕獲し、又は抑留することができる。

2 市長は、前項の規定により野犬等を抑留したときは、飼い主の知れているものについては、その飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れてないものについては、その旨を規則で定めるところにより2日間公示するものとする。

3 市長は、飼い主が前項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了後1日以内にその野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由により、飼い主からこの期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申出があったときは、その申出のあった期間が経過するまでは、処分することができない。

4 市長は、野犬等を通常の方法により捕獲することが困難であると認めたときは、区域及び期間を定めて、薬物を使用して捕獲することができる。この場合において、当該区域及びその近傍の住民に対し、あらかじめ、野犬等の捕獲のため薬物を使用する旨を周知しなければならない。ただし、極めて緊急を要し、かつ、十分に危害を防止しうる措置が取れる場合は、この限りでない。

5 前条の規定による薬捕の方法及び周知の方法は、規則で定める。

(立入調査)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するため必要な限度において、当該職員に飼い犬のいる土地その他関係のある場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に対し質問させることができる。

2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(手数料)

第6条 飼い主は、第4条第1項の規定により抑留された飼い犬の抑留中に要する費用に対し、規則で定める手数料を納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竜王町犬取締条例(昭和61年竜王町条例第12号)、敷島町犬取締条例(昭和48年敷島町条例第28号)又は双葉町犬取締条例(昭和51年双葉町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月28日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

甲斐市犬取締条例

平成16年9月1日 条例第120号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年9月1日 条例第120号
平成19年3月28日 条例第2号