○甲斐市やすらぎ聖苑条例施行規則
平成16年9月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲斐市やすらぎ聖苑条例(平成16年甲斐市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 実施体制を記載した書類
(4) 団体の概要を記載した書類
(5) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(6) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(7) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第5条第2項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため市長が必要と認める書類
(1) 死体、死胎及び改葬の火葬をするために聖苑を利用するとき やすらぎ聖苑利用許可申請書(様式第2号)
(2) 人体分離並びに胞衣及び産褥物を搬入し火葬炉を利用するとき やすらぎ聖苑利用許可申請書(様式第2号)
(3) 霊安室を利用するとき やすらぎ聖苑霊安室利用許可申請書(様式第2号の2)
(1) やすらぎ聖苑利用許可申請書の場合 やすらぎ聖苑利用許可書(様式第3号)
(2) やすらぎ聖苑霊安室利用許可申請書の場合 やすらぎ聖苑霊安室利用許可書(様式第4号)
3 焼骨の分骨を埋蔵し、又は収蔵を委託しようとする者は、指定管理者にやすらぎ聖苑分骨証明申請書(様式第5号。以下「分骨証明申請書」という。)を提出しなければならない。
(1) 死体又は死胎を火葬するために聖苑を利用するとき及び分骨証明申請書の提出をするとき 死体(死胎)埋火葬許可証
(2) 改葬するために聖苑を利用するとき 改葬許可証
(3) 人体分離並びに胞衣及び産褥物については、これらを証する医師の証明書等
2 聖苑を利用する者(以下「利用者」という。)は、前条に規定する許可書及び添付書類を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、火葬を行ったときは、死体(死胎)埋火葬許可証又は改葬許可証に火葬を行った日時を記入し、記名押印の上、これを火葬を求めた者に返さなければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び器具等の利用については、指定管理者の指示に従うこと。
(2) 利用の許可を受けた場所以外には立ち入らないこと。
(3) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 危険物又は危険を及ぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。
(5) 霊安室の利用については、次によること。
ア 遺体は納棺されたもので、体液等の漏出がないようにすること。
イ 検死等のために遺体を棺から出さないこと。
(6) 宮型霊柩車は、利用しないよう努めること。
(利用料金の減免)
第6条 条例第10条第3項の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 死亡者が本市の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていた場合 免除
(2) その他指定管理者が特に必要があると認めた場合 減額又は免除
(利用料金の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合で、還付額は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったと指定管理者が認める場合 既納利用料金の全額
(2) 指定管理者が管理上必要と認め、事前に利用許可を取り消した場合 既納利用料金の全額
(3) 利用者が利用前に取消しを申し出た場合において、指定管理者が正当な理由があると認める場合 既納利用料金の10分の5
(4) その他指定管理者が特別の理由があると認めた場合 既納利用料金のうち、指定管理者が認めた額
(火葬簿)
第9条 指定管理者は、やすらぎ聖苑火葬簿(様式第10号)を備え、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第17条の規定により、毎月5日までに前月中の火葬状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の竜王・敷島・双葉一部事務組合やすらぎ聖苑の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年竜王・敷島・双葉一部事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式とみなす。
附則(令和元年6月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の甲斐市やすらぎ聖苑条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則による改正後の甲斐市やすらぎ聖苑条例施行規則の規定中指定管理者に関する部分は、指定管理者が指定された場合について適用し、指定管理者が指定されない場合の甲斐市やすらぎ聖苑の管理については、改正前の甲斐市やすらぎ聖苑条例施行規則の例による。
4 甲斐市やすらぎ聖苑条例の一部を改正する条例(令和元年甲斐市条例第6号)附則第2項の規定により条例の施行の日前に甲斐市やすらぎ聖苑の管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が指定される場合における当該指定の申請書については、第2条及び様式第1号の規定の例による。
附則(令和2年8月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。