○甲斐市農業委員会公印規則
平成16年9月21日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲斐市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、ひな形等)
第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局長が保管し、必要と認めるときは、公印保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第4条 公印は、押印を要する文書の原議書決済後でなければ、これを使用することができない。
2 保管責任者及び取扱者は、決済原議等と対照審査し、相違ないことを確認の上使用しなければならない。
3 交付書又は発送文書は、主務係において公印を押印して発送しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、印影印刷によっても差し支えないものとする。
(1) 簡易なもので同文多数の文書
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書
4 公印の使用は、執務時間中とする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印の新調、改刻、廃止等は、すべて会長の決裁を得て行うものとする。
(公印の事故)
第6条 保管責任者は、公印の盗難その他事故が生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。
(準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、公印に関する事項は、甲斐市の例による。
附則
この規則は、平成16年9月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
甲斐市農業委員会印 | ① | てん書 | 方24 | 1 | 農業委員会名で発する文書 |
甲斐市農業委員会長印 | ② | てん書 | 方24 | 1 | 農業委員会長名で発する文書 |
甲斐市農業委員会長代理之印 | ③ | てん書 | 方24 | 1 | 農業委員会長代理名で発する文書 |
別表第2(第2条関係)
① | ② | ③ |