○甲斐市農業集落排水施設条例

平成16年9月1日

条例第131号

(設置)

第1条 農業用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図るため、農業集落排水施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 甲斐市寺平地区 農業集落排水施設

(2) 位置 甲斐市吉沢寺平

(3) 区域 甲斐市吉沢寺平区域の一部

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 施設設置区域内で排水設備により汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(2) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。

(3) 施設 汚水を排除するために市が設置し、管理する排水管及び汚水ます、マンホール並びに汚水を最終的に処理するために設ける処理施設をいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管及びそれに付随する設備をいう。

第4条 削除

(管理)

第5条 施設は、市が管理する。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備を新設し、増設し、又は改築(以下「新設等」という。)しようとする者は、その計画が規則で定める排水設備の設置に関する基準に適合するもので、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により、確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、改築工事で排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのないものについては、この限りでない。

(排水設備の工事経費)

第7条 前条の工事等に要する経費は、当該排水設備の新設等をする者が排水設備工事業者(以下「業者」という。)に直接支払うものとする。

(排水設備の工事施工)

第8条 排水設備の新設等の工事の施工については、甲斐市下水道条例(平成16年甲斐市条例第145号)に定める指定工事店でなければ行うことができない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内に市長に排水設備工事完了届を提出し、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査終了後、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(汚水排除の制限)

第10条 雨水を排除するために、施設を使用してはならない。

2 施設には、土砂、ごみ、油類、農薬等施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除してはならない。

3 し尿を施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ市長に農業集落排水施設使用(変更)届を提出しなければならない。

2 使用料納付義務者に変更が生じた時は、新たに使用料納付義務者となるべき者が速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料等の徴収)

第12条 市長は、施設の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 施設の維持管理に要する費用に相当する額で、次条の規定により算出した額について毎月納入通知書により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の末日(月の途中で使用を中止した場合は、中止した日)までに、その月分を納入しなければならない。

(使用料の算定)

第13条 使用料は、市長が認定する世帯及び世帯員につき、基本料金と世帯員割との合計額とし、次の表で定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

使用料(1箇月当たり)

基本料金(1世帯につき)

世帯員割(1人につき)

2,000円

220円

2 一般家庭以外の使用者については、施設の使用実態を勘案して市長が認定するものとする。

3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は、毎年4月1日とする。ただし、中途加入世帯の場合は、加入時の世帯人員とする。

4 使用月の中途において、施設の開始又は廃止をしたときは、当該月分の使用料を徴収する。

(督促等)

第14条 市長は、使用料を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合の納期限は、督促状を発行した日から10日以内とする。

2 前項の督促状を発した場合の延滞金の額及び徴収方法は、甲斐市諸収入延滞金徴収及び滞納処分執行条例(平成16年甲斐市条例第63号)の例による。

3 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる使用料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 前2項の規定により算出した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(使用料の減免)

第15条 市長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 第6条第8条第9条又は第11条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(使用料を免れた者に対する過料)

第18条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の敷島町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成7年敷島町条例第13号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月11日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の甲斐市農業集落排水施設条例第14条の規定は、令和4年4月1日以後の使用料に対する延滞金について適用し、同日前の使用料に対する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日に関わらず、なお従前の例による。

甲斐市農業集落排水施設条例

平成16年9月1日 条例第131号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年9月1日 条例第131号
平成17年12月28日 条例第27号
平成24年6月30日 条例第17号
平成26年3月11日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第17号
令和3年12月21日 条例第32号
令和5年12月20日 条例第26号