○甲斐市農業集落排水施設条例施行規則

平成16年9月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲斐市農業集落排水施設条例(平成16年甲斐市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置に関する基準)

第2条 排水設備の設置は、次の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、施設宅内ますのインバート上流端の接続孔と管底に食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにし、漏水を防止する設置を講ずること。

(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、市長の指示によること。

(3) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(4) 排水設備は、塩化ビニール、コンクリート、陶器その他の耐水性の材料で造ること。

(5) 排水管の材質は、原則として薄肉管VU(日本産業規格K6741)を使用すること。

(6) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。

(7) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、その排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(8) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とすること。

(9) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合であって、必要な防護を施したときは、この限りでない。

(10) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ますを設けること。

 汚水の流裂の方向若しくは勾配が著しく変化する箇所又は2以上の管渠を接続する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。

 ますから管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲において、管渠の清掃と適当な箇所

(11) ますには、密閉することができる蓋を設け、底には接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。

(排水設備の計画の確認申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示する事項

設計図

工事明細書

位置図

方位、道路及び目標となる建物等

平面図

1 縮尺200分の1を原則とする。

2 建築物、道路及び施設宅内ますの位置

3 排水設備の位置、大きさ、勾配、延長及び区別

縦断面図

1 横の縮尺は平面図に準じて、縦はその10倍とする。

2 管渠の内径、勾配、土かぶり区間距離、追加距離及び汚水ますの大きさ

3 地盤高及び管底高

その他の資料

市長の指示するもの

同意書

隣接等利害関係がある場合

3 市長は、第1項の申請があったときは、内容を審査し基準に適合すると認めた場合は、申請者に排水設備計画確認書(様式第2号)を交付する。

(届出の様式)

第4条 条例第9条第1項の排水設備工事完了届の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第11条第1項の農業集落排水施設使用(変更)届の様式は、様式第4号のとおりとする。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、使用料の減免の適否を決定し、農業集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の敷島町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年敷島町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲斐市農業集落排水施設条例施行規則

平成16年9月1日 規則第101号

(令和4年4月1日施行)