○甲斐市都市公園条例

平成16年9月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 市の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園を設置する場合は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 市の設置に係る都市公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設の制限)

第1条の5 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 都市公園 法第2条第1項の規定により新設又は増設された公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料公園施設 都市公園施設で、使用料を徴収して使用させる施設をいう。

(設置)

第3条 都市公園を別表第1のとおり設置する。

2 市長は、前項の都市公園の区域その他必要な事項を告示しなければならない。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は都市公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、市民の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可を与えるとき、都市公園の管理上必要な範囲内で、条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ゴミの投げ捨てその他不衛生な行為をすること。

(7) 立入禁止区域に入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(許可の特例)

第6条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第4条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設は、別表第2のとおりとする。

(有料公園施設の利用)

第8条 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、供用日及び供用時間を変更することができる。

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は、都市公園の保全のため必要があると認めるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は市民の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の告示事項)

第11条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の告示の方法)

第12条 法第27条第5項の規定による告示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、別に定める場所に掲示すること。

(2) 前号の告示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の告示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨を広報等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による告示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第13条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の方法)

第14条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を売却する場合の手続)

第15条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で告示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条 市長は、保管した工作物等を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引き換えに返還するものとする。

(使用料)

第17条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上必要があると認める場合においては、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって当該許可に係る行為をすることができなくなった場合においては、その全部又は一部を返還するものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(過料)

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。ただし、第11条から第16条までの規定は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)が施行する日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竜王町都市公園条例(昭和50年竜王町条例第21号)又は敷島町都市公園条例(昭和57年敷島町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第20号)

この条例は、平成18年4月29日から施行する。

(平成24年3月8日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公園名

位置

竜王中部公園

甲斐市西八幡2655番地

竜王南部公園

甲斐市西八幡2002番地

信玄堤公園

甲斐市竜王1989番地

竜王北部公園

甲斐市篠原2600番地

赤坂台総合公園

甲斐市竜王338番地2

西八幡公園

甲斐市西八幡4268番地6

名取公園

甲斐市名取600番地2

篠原街区1号公園

甲斐市篠原4033番地

篠原街区2号公園

甲斐市篠原4210番地

篠原街区3号公園

甲斐市篠原4103番地

中下条公園

甲斐市中下条1021番地

敷島総合公園

甲斐市牛句2814番地

玉幡公園

甲斐市西八幡1896番地2

カルチャーパーク

甲斐市島上条2275番地7

双葉水辺公園

甲斐市下今井1136番地7地先

島上条公園

甲斐市島上条1000番地1

釜無川スポーツ公園

甲斐市西八幡4261番地

やはた公園

甲斐市西八幡2994番地2

別表第2(第7条、第8条関係)

公園名

施設名

供用日

供用時間

竜王中部公園

セミナーハウス

別に定める。

竜王南部公園

運動場

別に定める。

赤坂台総合公園

展望塔

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合にはその翌日)を除く。

午前9時から午後5時まで。ただし、7月1日から9月30日までは、午前9時から午後10時まで

西八幡公園

テニスコート

別に定める。

中下条公園

テニスコート

別に定める。

敷島総合公園

多目的運動広場

別に定める。

玉幡公園

プール

別に定める。

島上条公園

テニスコート

別に定める。

多目的コート

別に定める。

釜無川スポーツ公園

夜間照明施設

別に定める。

グラウンド

別に定める。

テニスコート

別に定める。

ターゲットバードゴルフ場

別に定める。

別表第3(第17条関係)

1 中下条公園又は敷島総合公園を占用する場合

区分

単位

金額

競技会・集会・展示会・博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル 1日

6円

その他のもの

市長が定める額

2 中下条公園及び敷島総合公園において第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

金額

物品の販売、募金その他これらに類する行為

1日

150円

業としての写真撮影

写真機/1台/1日/

150円

業としての映画の撮影

1日

10,500円

興行

1平方メートル 1日

10円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル 1日

6円

花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

市長が定める額

3 有料公園施設を利用する場合

公園名

施設名

区分

金額

竜王中部公園

セミナーハウス

別に定める。

竜王南部公園

運動場

別に定める。

赤坂台総合公園

展望塔

使用料徴収期間 7月1日から9月30日まで

使用料徴収時間 午後5時から午後10時まで

1人1回 100円(3歳未満無料)

西八幡公園

テニスコート

別に定める。

中下条公園

テニスコート

別に定める。

敷島総合公園

多目的運動広場

(全面利用)

別に定める。

多目的運動広場

(野球場又はソフトボール場のみを利用)

別に定める。

玉幡公園

プール

別に定める。

島上条公園

テニスコート

別に定める。

多目的コート

別に定める。

釜無川スポーツ公園

夜間照明施設

別に定める。

グラウンド

別に定める。

テニスコート

別に定める。

ターゲットバードゴルフ場

別に定める。

甲斐市都市公園条例

平成16年9月1日 条例第143号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 緑化・公園
沿革情報
平成16年9月1日 条例第143号
平成17年3月31日 条例第12号
平成17年12月28日 条例第20号
平成24年3月8日 条例第12号
平成24年12月20日 条例第33号
平成26年3月11日 条例第7号
平成29年12月20日 条例第22号
平成30年3月20日 条例第17号
令和元年12月17日 条例第34号